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解雇について

解雇について例えばなのですが、面接日時を自分で指定してきたにも関わらず 間違えて来て、採用したものの初日に遅刻してきて、所定の休み以外に 4月に2回、5月に4回家の都合で休ませてくれと休み (ちなみに4,5月は試用期間で自給だったので賃金が発生しない だけでしたが大きい会社ではないのでその間は他の方にお願いして 出てもらいました。)自分で会議がしたいと言うので休みの日に泣いてもらい 会議にくれば「私も生活があるから休みの日は勘弁してほしい」と。 (ちなみに会議の時間は賃金発生させています。) こんな人材素行不良で解雇できるでしょうか?又、訴えられたら 会社が負けてしまうでしょうか? 人事に詳しい方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    littlewinglwさん、 〉こんな人材素行不良で解雇できるでしょうか?又、訴えられたら会社が負けてしまうでしょうか? 仕事以前の問題です。御社の正社員にふさわしい素行ですか? 正社員にふさわしくないと判断したら、直ぐにでも解雇した方が良いと思います。 訴える? 自業自得でしょう。これで訴えるってよっぽど非常識です。やはり常識やマナーは最低でも必要です。試用期間内で解雇出来れば御の字です(残念ながら、採用後14日を超えているので解雇の予告が必要にはなってしまいます)

  • 解雇予告手当は払わないとやむを得ませんが、解雇するに十分の理由と思います。

  • めんどいやつは1ヶ月分余分に払って切った方がいいよ。

    ID非表示さん

  • いきなりの解雇は権利の濫用です。 現状では解雇は処分としては厳しすぎます。労働者が不当解雇で争ってきたら、会社は負けると思います。 まずは書面での指導からはじめてください。 口頭での指導は裁判になったときに認めてくれません。

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