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失業給付制度に詳しい方、お願いします。 先日15年の間、介護の仕事についていた母(現在64歳)が退職しました。 退職…

失業給付制度に詳しい方、お願いします。 先日15年の間、介護の仕事についていた母(現在64歳)が退職しました。 退職の事由は、足腰が悪くなり介護の職を続けていく事が困難になったという事と、祖母の介護が必要で休みの日には隣町まで泊りがけで介護をするという日々に疲れたからの様です。 母自身も、足腰に負担がかかりにくい業務であれば少しでもパートで働きたいという意思はある様ですが(´Д` ) 先日、離職票?(ハローワークに提出する書類)を見せてもらうと退職理由が『自己都合の為、転職の為』と書いてありビックリしました。 確かに、出来るのであれば働きたい気持ちもある様ですが、施設には足腰が痛い為仕事を続けるのが辛いと伝えただけなのに、何故転職の為?と疑問に思っています。 長々と失礼しましたが、ここで質問です。 1、転職による自己都合退職という理由と、足腰が痛く介護の職を続けて行く事が困難になったという理由では何か違ってきますか?待機期間も変わりますか? 2、それに付け加え、祖母の介護も必要であるという事は伝えるべきですか? 3、失業給付金は3か月分をもらえるという認識だったんですけど、母が銀行に行った時に8か月分もらえると聞いたみたいなんですが、この様な状況だと一体どれくらい給付して頂けますか?(ちなみに、8か月分は母の勘違いかもしれません) たくさん質問してすみません。今まで頑張って働いて来た母が少しでも報われたらと思います。その他、アドバイス等、どうかご教授お願いします!!

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回答(3件)

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    1、転職による自己都合退職という理由と、足腰が痛く介護の職を続けて行く事が困難になったという理由では何か違ってきますか?待機期間も変わりますか? 【回答】 「待機」では無く「給付制限」でしょうか? 「転職による自己都合退職の場合」は離職票の⑦欄の「※離職区分」は「4D」となっており、「給付制限期間3ヶ月」が発生します。 一方、「足腰が痛く介護の職を続けて行く事が困難になったという理由」になると、「疾病による正当な理由のある自己都合退職」と判断された場合は、「給付制限期間3ヶ月」は発生しません。 ハローワークが離職理由について判断するはずですが、判断の根拠となるのが「医師の証明」です。 ただし、医師の証明にも手数料が発生しますし、証明の内容によれば「正当な理由のある自己都合退職」にならない場合もあります。 ハローワークの担当者へどのような証明であれば、「正当な理由のある自己都合退職」として判断してもらえるか、医師の証明をもらう前に必ず確認しておいた方がいいです。 2、それに付け加え、祖母の介護も必要であるという事は伝えるべきですか? 【回答】 ご家族の介護についてはハローワークへ伝えるべきです。 ただし、失業給付の受給のためには 「すぐに就職できる」 「心身の状態や家庭状況からみて就職できる状態である」 「積極的に就職活動をしていて、なおかつ就職していない」 以上の条件を満たすことが必要です。 ご家族の介護のために「就職できる状態ではない」となると、失業給付の受給はできなくなります。 しかし、雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の労働時間で、なおかつ31日以上の雇用見込み」がある例えばパートでも就職が可能であれば、失業給付の受給手続きはできるかと思います。 3、失業給付金は3か月分をもらえるという認識だったんですけど、母が銀行に行った時に8か月分もらえると聞いたみたいなんですが、この様な状況だと一体どれくらい給付して頂けますか?(ちなみに、8か月分は母の勘違いかもしれません) 【回答】 雇用保険の被保険者期間が通算で15年で今回の離職理由の場合は、失業給付の支給を受けることができる日数「所定給付日数」は120日分になると思います。 「ハローワーク・インターネットサービス 所定給付日数」で検索すればヒットしますので、確認してみてください。 また、現時点の制度では、65歳未満の方は「失業給付」と「特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金等」を同時に受けることはできません。 失業給付の手続きをすると「年金」は止まります。 支給を受けることができる金額によれば「失業給付」を受給せずに「年金」のみの受給をする選択肢もあり得ます。 失業給付の1日当たりの受給金額である「基本手当日額」については、事前にハローワークへ確認した方が良いかと思います。 また、年金受給額についても、事前に年金事務所に問い合わせをしておいた方がいいと思います。 念のため、失業給付については必ずハローワークへ確認してください。 失業給付も年金も制度が毎年変更されていますので、知恵袋の回答が必ずしも正しいとは限らないのです。

  • 1.転職・自己都合退職であれば失業給付の支給対象となります。 心身が万全ではなく、すぐに就職できない場合こ都合は失業給、付支給の対象とはなりません。 2.理由は、失業認定後、失業給付の支給対象とするためには、失業中で就職活動を実施しており、すぐに就職可能であること、心身に異常がなく勤務可能であることが条件とされているためです。 3.自己都合退職・失業者と認定されれば、90日の待機期間後失業手当が給付され ます。 4.介護により全く就労ができないと申告すると、上記理由により対象外となります。パートタイマーなどの状態であれば就労可能であると、あくまでも就労可能であり意欲はあると主張すべきです。 5.失業手当の給付額は、自己都合退職で勤続10年未満であれば90日、勤続10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日となります。 6.240日(8カ月)となるのは、事業主都合退職・特定理由退職の場合です。 おそらく、対象外です。

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  • 定年や自己の意思による退職は65歳未満(掛けた年数が10年以上20年未満)は120日の給付。20年以上は150日。 会社都合は上と同じ条件なら210日の給付。20年以上は240日。 一般の離職では給付制限が3ヶ月つきますので、離職票の退職理由はハローワークに相談しハローワークの判断としか言えないです(u_u)

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