教えて!しごとの先生
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7月20日(日)に退職をします、翌日は祭日なので翌々日に国民健康保険へ加入手続きする事になりますが、国保加入前の祭日にに…

7月20日(日)に退職をします、翌日は祭日なので翌々日に国民健康保険へ加入手続きする事になりますが、国保加入前の祭日にに病気やケガをして通院した場合、全額負担した医療費の還付は可能ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勿論可能です。 退職日の翌日から、国民健康保険に加入です。 (退職日の翌日から14日以内という制限があります) ただし、会社から以下の資料を貰ってから、手続きが必要です。 それがなければ、取得が出来ません。 予め、会社にお問い合わせしましょうね。 健康保険離脱証明書・・・別な呼び名もあります⇒健康保険喪失証明書 要するに、社会保険を喪失しましたよ、という証明書です。

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