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カテゴリをまちがえていたので

カテゴリをまちがえていたので書き直しました。 私はわからないので教えてください。 労働基準法の労働時間についてです。 私の彼氏の仕事なのですが、 二交代制で日勤の時は 朝は8:15からで夜は定時は5:00なのですが いつも8:00くらいに終わったと連絡がきます。 お昼は1時間休みがあったとして 仮に19:15に仕事が終わっていたとしても 月曜日から木曜日までずっと同じ時間に 連絡がきます。 21時に連絡がくるときもあります。 金曜日は定時あがりで土曜日は8:00から15:00 です。 これって一週間の働いてもいい時間を 普通に超えてませんか? 残業代をだせばそんだけ働いてもいいんですか? それとも私の考え方がおかしいのですか? 私は学生なので よくわかりません。 わかりやすくおしえてください。

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回答(1件)

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    労働基準法では、1週間の労働時間を計40時間とするよう規定しています(同法32条)。 が、それを超えると直ちに法違反になるかと言えばそうではなく、同法には「所定の手続きを経て時間外に労働させることが出来る」と定めており、この規定が同法の36条であることで、その所定の手続きのことを「36協定」と呼んでいます。 36協定を労使が締結することで、時間外労働(残業ですね)は何ら違法になることがなくなり、違法となるのはその協定の内容を超える残業時間を費やさせた場合のことです。 もっとも、残業代を正しく計算せねばならないのが絶対ルールであり、けれども世の中の事業所の多くが、この36協定を無視するような残業を行わせていることも確かです。 以上から、彼氏さんの5時以降の残業が適切な手続きによるものか、それで違法か適法かは180度違ってくるんですが、一回答者の回答はここまでです…

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