解決済み
退職金について教えてください。 7月15日(締日)にて退職予定。会社規定3年以上にて退職金ありと入社時の雇用契約書にありました。 4年4ヶ月での退職になります。会社は中退協という退職金共済に加入しています。2年3ヶ月目に制度に加入してくれています。 共済から2年弱の退職金は下りるようです。これはOKなのですが、問題は? 入社から共済加入までの2年3か月分については用意してないということです。 共済制度以外は退職金はないとのこと。会社のルールですからと人事担当の労務事務所から 連絡をいただきました。 雇用契約書に3年以上と明記してありながら、入社から2年3ヶ月に関しては何もないというのは? 法律上問題はないのでしょうか?アドバイスいただければありがたいです。よろしくお願い申し上げます。 もし、公的な相談できるところがあればどこに行けばよいかも教えてください。
世間一般で基本給x年数で退職金の試算であると理解しています。 しかし、共済組合のシミュレーションを見たら金額はその試算の三分の一くらいです。 もともとの共済への掛け金自体も少ないことが退職を機にわかりました(遅いですね気づくのが、、、) そうなると、益々、この2年3か月分がないというのが納得いきません。しょうがないんですかね、、、?
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退職金は、法的に支払う事が義務付けられたものではありません。 各社毎に、退職金規定で、支払対象者や算出方法、支払方法が定められています。 「世間一般で基本給x年数で退職金の試算であると理解しています」 一般的な退職金の算出方法であり、全ての会社がこの算出方法で行っている訳ではありません。 退職金規定で、中退協に加入し、その金額を退職金とすると規定されていれば、何も問題はありません。 ※ご質問者様が考えられている様に、退職金規定で算出方法が定められており、その支払原資として中退協を利用しているのであれば、算出された金額と中退協の支払金額に差が出た場合は、その差額を会社側が支給しなければなりません。 そもそも、退職金の目的は、長期にわたる勤務の功労金的なものであり、在籍年数が少ない方に対しては、支給されないのが一般的です。 ご質問者様の在籍していた会社の場合も、在籍年数の少ない方=入社3年未満の方には退職金を支給しないと規定されているのですから、中退協を利用して退職金を支給する場合は、入社2年間は中退協に加入しなくても何も問題ありませんし、、3年以上在籍しているからといって、入社2年間の加入を求める事も出来ません。 もともと、長期在籍された方を対象とされたものであり、4年4ヶ月の在籍期間では寸志程度の支給となってしまうのが一般的ですし、中には5年未満は対象外、或いは退職金制度なしといった会社も多数あります。 本来加入しなければならない2年以降の、未加入である3ヶ月間分に関しては会社側に請求する事が可能でしょうが、僅か数千円のことですので、余り大げさに請求されても、時間と労力分だけ損をしてしまいますよね…
なるほど:1
中小企業退職金共済と企業が契約を結び、企業が従業員一人一人を対象として毎月支払った掛け金に対して、その従業員の退職自に退職金を支払ってくれるというものになります。 この制度には国からの補助がある等のメリットはありますが、支払い期間が満12ヶ月に満たない場合は掛け金は返金されません。 つまり中退共から退職金を貰う為には最低一年間は勤続する必要があります。 つまり企業としては一年目から中退共に加入しても一年未満で退職されてしまうと丸損なので、入社後ある程度の期間をおいて中退共に加入してるわけですね。 今回、質問者さんの勤め先は退職金の支給条件が三年以上と規定されているので、本来であれば二年過ぎた時点で中退共に加入していなければ計算が合わないのは確かですので、その3ヶ月分の掛け金分は請求出来るかもしれません。 しかし気になるのは質問者さんが三年過ぎた時点で退職した場合、中退共への加入期間が足りない為に中退共からは支払われない事になるわけですが、その場合勤め先としては中退共と同額の退職金を支払ってくれたんですかね? まぁ『三年はあくまで退職金を貰う権利が発生する期間なだけで、支給額は会社が決めるものだ』って突っぱねられればそれまでの気もしますが… とりあえず中退共の退職金は年金みたいなものなので一般的な退職金とは分けて考えましょう。
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