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失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。 契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しまし…

失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。 契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。時系列としては 2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職 2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き 2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。 お聞きしたいのは、 1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか? 2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか? 3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか? ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。 2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。 ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。 3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。 離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…

  • あなたの場合、受給期間延長措置を受けていますので、2013年7月の離職が基準になります。 離職日の翌日から延長が適用されたとすると、延長解除から1年間が受給期間になります。 前回の離職後、職安に行っていなかったのなら、今回の離職が基準になりましたが。

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