解決済み
労働基準について質問です。現在朝7時~夜20時労働しているのですが、定時は8時~17時です。お給料も残業代が60時間以上つかず、休みは第3 第5土曜日。日曜日です。 先月体調を崩し有給休暇を頂きました。 有給休暇をとっても皆勤にはならないと言われ、他の知恵袋を見ると貰えると書いてありました。 有給休暇は皆勤にはならないのでしょうか? 労働時間もこれで基準に引っ掛からないのか、とても疑問で質問させて頂きました。
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有給取得時の皆勤手当の取り扱いについては、一応行政解釈では、支払わなければならないとなっています(不利益取り扱いの禁止)。 判例では、その皆勤手当の全体に対する割合によるという判断をしています。 とはいえ、行政指導はできますので、匿名で監督署で情報提供してはどうでしょうかい。 もちろん不払残業代についても。 体調に気を付けて。
私の勤めていた会社ではこんなシステムでしたよ。 皆勤手当ーー出勤日数 × 一日400円 但し 月一日休んだ場合 一日300円 月二日休んだ場合 一日200円 月三日以上の場合 0円 とする。 みんな黙って働きましたが、有休貰うと給料が減るシステムになっていた。 有休と皆勤とは別扱いと言う事でした。経営者とは何とでも考えるものです。
残業代が未払いになっていると思いますので、労働組合に相談することをお勧めします。 派遣ユニオン http://www.haken-union.jp/ 連合 http://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全労連 http://www.zenroren.gr.jp/ NPO法人労働相談センター http://www.rodosodan.org/
下のUserとかいうインキンタムシが労働基準監督所にとかいってますが、圧力に簡単におりるところですよ。行政なんてそんなもん。いい人にあたれば解決しますが、彼らも家族が大事、圧力かけられたら駄目でしたと電話してくる始末。そんなもんでしょニッポン。
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