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アルバイト先へ郵送する退職届と個人での請求書の記入について質問させて頂きます。 個人経営の飲食店と違う仕事を掛け持ちし…

アルバイト先へ郵送する退職届と個人での請求書の記入について質問させて頂きます。 個人経営の飲食店と違う仕事を掛け持ちしています。前者の店での労働トラブルについて追記にて書かせていただいています。先ず、今朝労働基準監督署へ行き話したことについてです。 最初に労働期間を書面等で契約してない以上民法により2週間で辞めていいと定まっていることと最低賃金について説明した上で退職日時と最低賃金との差額を計算した差額の請求を記入した書類を内容証明郵便でアルバイト先に送り、それでも応じない場合でないと申告はできないと言われたました。 早速書こうと思うものの、お恥ずかしい話ですが、アルバイトの退職に関しては口頭で伝えれば長くても2ヶ月で辞めさせてもらえる所ばかりだったので退職届の記入の経験は無く、ましてや個人での請求書類の書き方などもっとありません。 そこで質問させていただきます。 退職届や会社でなく個人での請求書の記入経験の有る方や良い記入例が載っているオススメのサイトなどをご存知の方にご協力の回答を頂きたいのです。 労基の方にいただいた民法のコピーや管轄内の最低賃金を記入した紙(公共施設などでよく見かけるポスターと同じだと思います)、は同封しようと思っています。 ちなみにアルバイト先の状況は以下の通りです。愚痴になってしまいますが… 働き始めたのは今年3月の下旬です。 平日〜休日は開店1時間前の11時から23時までの12時間拘束で8000円の日給制、土日や祝日など連休最終日は20時までの9時間拘束で7000円。求人には休憩有りとあったものの、実際休憩があるのはそこまで忙しくない平日に1時間(店の状況によっては30分の日も)+10分程度で交代の食事時間のみ、土日祝など込む日は食事時間しかありません。(スタッフルームがそもそも無く、トイレで着替え、平日に取る休憩の場所は土日祝のみお客様に開く部屋です)。 金土日の出勤であれば金曜日は実労11時間、土曜日は12時間、日曜日は9時間といったところです。 給料明細を発行する気はないと言われました。労基には無くても大丈夫と言われていますが…。 尚、住んでいる市内の最低賃金は819円です。 副業で頼りにしてもらえていることを理由に5月末日に辞めさせて下さいと店長に話した所、「うちはなかなか人が見つからないから次が見つかるまでやめさせれない、半年はかかると思う」と返されました。 ちなみに入店時履歴書以外に契約書類等一切記入していません。労基には【●月△日から○月▼日まで】の労働期間を記入した書類、または契約した覚えは一切ありません。 長くなってしまいましたが回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    <退職届> 平成24年○月○日をもって退職いたしますので届出いたします。 尚、この届出は民法627条1項に基づいた届出であり、異議がある場合は書面に異議を申し出る根拠を記載して○日以内に通知を行ってください。 こういった内容を記載されれば十分でしょう… <未払賃金請求書> 内容証明は、基本的に記載できる文字数や書式が決められており、それを超えると料金も余分に掛かってしまいますので、十分記載する内容をチェックしておかなければなりません。 ※労働基準監督署でも資料をいただけたでしょうが念のために… ・内容証明利用の条件等 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html 未払賃金を請求されるのですから、実際に支払われた賃金と本来支払われるべき賃金を明記した上で、差額を請求する形が一番簡単明瞭な形になるでしょう… 日時/実労働時間/支払われた賃金/支払われるべき賃金/請求する差額 ○月○日 / 11時~23時 / 8,000円 / 9,623円 / 1,623円 ζ 合計 999,999円 日々の未払い分を算出していく上では、ご質問者様自身の労働時間を証明する必要がありますので、タイムカードのコピーやご質問者様自身が記載された勤務票等から算出されれば良いでしょう。 以上、労働基準法等により、本来支給されるべき賃金との差額を請求いたしますので、○月○日までに下記口座にお振込下さい。 お振込出来ない場合、及びこの請求書に異議がある場合は、その根拠となる事由を書面でお送り下さい。 この様な内容証明を送付した上で、それでも会社側が支払に応じない場合や何の返事が無い場合は、労働基準監督署に申告することになります。 労働基準監督署では会社側の担当者に、ご質問者様の内容証明で送付された請求内容を会社側に確認し、明らかに労働基準法違反となっているものに対して、是正するよう指導していただけますが、決して強制的に支払いを命じるものではありません。 その後は、あっせんをおこない、不調になった場合は、小額訴訟や労働審判を行う事になります。 決して個人でも対応できないことはありませんが、ご不安であれば、法テラスや弁護士等の専門家に依頼されたほうが良いでしょうね… 「会社に残業代を任意に支払わせる方法」 http://www.legalplus-roudou.net/modules/pico/index.php?content_id=9

    なるほど:1

  • 個人加入の労働組合に相談することをお勧めしますが。 例 全労連労働相談 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) http://www.zenkoku-u.jp/

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