解決済み
個人の農家に勤務していましたが先日、突然予告なしに解雇されました。勤務していた時の賃金は時間給にすると305~400円位になります。1ヵ月休み無しで働いても70000円位です。この場合、最低賃金の差額と予告無しの解雇と言うことで30日分の賃金を請求しようと思ってますがこれは正当な請求でしょうか。また解雇理由は私に身に覚えがない事です。よろしくお願いいたします。
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ははあ、農業に従事する場合には、いくつか労基法の適用除外があります。 労基法第32条 1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。・・・定めなし 労基法第34条 労働時間が6時間を超えたときは45分以上、8時間を超えたときは1時間以上の休憩を与えなくてはならない ・・・定めなし 労基法第35条 1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日を与えなくてはならない ・・・定めなし 労基法第37条 1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日と深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払わなくてはならない・・・ 深夜労働にかかる割増率以外の割増率は不要 労基法第61条 満18歳に満たない年少者を深夜労働に就かせてはならない ・・・ 年少者へ時間外・休日労働・深夜労働させることができる 労基法第66条 妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制、非定形的変形労働時間制を採用している場合であっても1日または1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならない 時間外労働、休日労働をさせてはならない・・・・ 時間外、休日労働をさせることができる(ただし、深夜業はさせてはならない) このように農業に関してはいくつかの適用除外があります。 ただし、最低賃金を守らないのは違法ですし、解雇予告手当を支払わないといけないのも当然です。 時間外労働自体はさせることができても時給換算でその分を支払わないといけないのも当然で、時間外手当の割増を支払う必要がないだけのことです。残業代ゼロではないのです。 >金の差額と予告無しの解雇と言うことで30日分の賃金を請求しようと思ってますがこれは正当な請求でしょうか。 はい、ただし時間外労働の割増は入れないでください。 >また解雇理由は私に身に覚えがない事です。よろしくお願いいたします。 ということは、もう一つの考え方として、解雇無効を求める訴訟というものもありますね。 まあ、個人の農家相手に大人げないかもしれませんが、賃金の仮払いを求める仮処分申請から入って、さらに本訴訟で解雇無効を求めるという手段が考えられます。 個人といえど身に覚えのないことで即時解雇した時にはどうなるのかを身を以て教えてあげるのも一興でしょう。
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一応、解雇予告期間が必要なのでその分の請求は可能です。 ただ、農業で労働基準法のうち適用除外となっている部分(つまり残業)を 権利だと主張して時給換算しているのならその部分に関してはダメです。 まぁー一般的な事業で言えば残業手当のない管理職と同じ扱いです。 (だから昔マクドナルドで名前だけの管理職が問題になったでしょ) よって月給で換算した部分(70000円位)は請求可能ですね。 あなたの主張だけで判断できないのでお近くの関係機関にご相談下さい。
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ひどい相手でつける薬もありませんね。 不当解雇と賃金未払いで裁判所に行けば勝てると思いますが、なかなかそうもいかないでしょう。 こういう相手は個人でなにか言っても知らんふりを決め込みます。 賃金と解雇予告手当を獲りたいのであれば、労働組合へ加入して交渉することをおすすめします。組合から電話を入れればすぐに支払ってくる可能性が高いと思います。
解雇予告手当は、平均賃金30日分以上です。(労働基準法第20条) 平均賃金とは、労働基準法第12条に「原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」とあります。 こういったケースは状況が複雑ですので、とりあえず厚生労働省の「総合労働相談コーナー」に一度相談してみてはいかがでしょうか? →http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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