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変形労働制について

変形労働制について変形労働制を採用するには 労使協定を結び労基署に届出をしなければなりませんか? 一か月単位と一週間単位とでは法律上の労働時間数の定めがありますか?

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回答(2件)

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    >変形労働制を採用するには労使協定を結び労基署に届出をしなければなりませんか? 実はこれ、かなり複雑なのですよ。 1. 1ヶ月単位変形労働時間制(第32条の2) 使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例事業の場合は44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。 労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに定めておかなければならない事項は以下のとおりである。 1.変形期間(1ヶ月以内) 2.変形期間の起算日 3.変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め 4.変形期間における各日、各週の労働時間 5.労使協定に定めた場合は、その労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め 2.フレックスタイム制(第32条の3) 使用者は始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることを就業規則等で定め、かつ一定事項を労使協定で定めれば、使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、清算期間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができる。なお、当該労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届出る必要はない。 3.1年単位変形労働時間制(第32条の4) 使用者は、労使協定により、以下の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。 労使協定に定めなければならない事項は以下のとおりである。 1.対象労働者の範囲 2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1ヶ月を超え1年以内の期間に限るものとする) 3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう) 4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 5.当該労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め 1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされる。また、対象期間が3ヶ月を超える場合、 対象期間における労働日数は1年当たり280日が限度である。 対象期間においてその労働時間が48時間を超える週が連続する場合は3週以下でなければならない。 対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下でなければならない。 4.1週間単位変形労働時間制(第32条の5) 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(小売業、旅館、料理店、飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者について、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。 使用者は、1週間単位変形労働時間制により労働者を労働させる場合においては、労働させる1週間の各日の労働時間を、当該1週間の開始する前に、当該労働者に書面で通知しなければならない。ただし、通知した後、緊急でやむをえない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面で労働者に通知することで、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 つまり1か月単位での変形労働時間制の場合は、労使協定、もしくは就業規則でその旨を規定する必要があります。 また労使協定を締結した場合は、労基署に届け出が必要となります。 フレックスタイムの場合は、就業規則及び労使協定にその旨を規定する必要がありますが、届け出は必要ありません。 1年単位の変形労働時間制の場合は、労使協定とその届出が必要となります。 一部の業種にのみ適用される一週間単位の場合は、労使協定と届け出が必要です。

  • 届出をしなければなりませんか? ← 必要です。 労働時間数の定めがありますか? ← 週40時間が基本です。変形労働時間制では平均週40時間であればOKです。

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