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日雇い派遣禁止について

日雇い派遣禁止について派遣会社との雇用契約が31日未満の中での日雇い派遣は 禁止のようですが、そもそも雇用契約期間はどのようにして 決定されるのでしょうか? 特に以下の場合がよくわかりません。 ・求人サイトの1日バイトで働きたい →募集先の派遣会社に登録(雇用期間は??) ・日雇い派遣目的で働きたい →派遣会社に登録 →日雇いで週1程度で働く(雇用期間は??)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日雇派遣の原則禁止の例外となる「場合」 1、60歳以上の者 2、雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) 3、生業収入が500万円以上の者(副業として派遣労働を行う場合) 4、生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) ですので完全に禁止と言うことではありません。 また登録会の時にこれはあくまでも自己申告ですので世帯年収が500万以上と言って働いてる人が多いです。 ※1~4に該当しない場合は登録自体断ってる派遣会社もあります。 一部の派遣会社では雇用期間を1ヵ月、更新有として毎日違う現場で働かせてる所もありますし一週間だけ働かせて放置してる所もあります。

    2人が参考になると回答しました

  • 日雇いだから日日です。その日しか雇用が無いのです。 貴方が上げている所は法例に遵守していれば、貴方が例外の対象にならないのなら日雇いは全て不可になります。 あくまで日雇いは仕事をした日単位の雇用しかないのです。 登録しただけでは雇用してませんし仕事が無い日は雇用していません。

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