解決済み
有給休暇とは簡単に言えばどういう意味ですか? 知恵袋でググってみても、コピペらしい長文しかなく、意味がよくわかりません。 いま、うちの会社で 問題社員が有給休暇をくれ! リフレッシュしたい! と騒いでいます。 そもそも、有給休暇とはどのようなものですか? 私の解釈では、日給月給の社員が、怪我や病欠で休んだ場合、給料が保証されるもの、休むには診断書や提出書類がいる。遊びや私用でも使えないもの、 というのが私の解釈です。 ちなみに、私の会社は日給月給制です。 私の解釈が、どこがどう間違えているか、教えて欲しいです。 労働者にとって、どのような権利で 企業側にはどのような義務があるのか、大まかに教えてください
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簡単に言えば、 労働日の、労働のみを免除してもらう権利です。 本来は 労働 そして、その対価としての賃金ですが、労働のみを免除してもらい、賃金はもらう・・・・これが有給休暇の基本的な考え方です。 で、法律上は、 ・勤続年数と、それ以前1年(入社時半年)の出勤率を要件にして、当然に発生する「法律上の権利」です。 ・会社等が、法律の基準を下回る日数に変更することは許されません。 ・事前に取得日を指定することが必要です。 ・会社が、理由による拒否や変更は原則として出来ません。 ・どのような理由でも構いません。(デートのため、のんびりしたいから等々) ・上記理由から、その証明をする書類である、診断書等々は必要ありません。 ・怪我や病気でももちろん使えますが、それに限る事は法律違反になる可能性が高いです。 ・日給制や時間給制の方ももちろん使用できます。
簡単に言うと、あんまりとったら痛い目に遭うよってことです。 ちなみに3000円ポッキリのキャバクラは3000円しか払わなかったら首がポッキリいくよってことです。
なるほど:1
どのような給料う形態の人でも、有給はあります。知恵袋で捜すのでなく、有給で検索すればわかります。 有給は前日までの事前申請が原則です。 急な病気とかで当日欠勤した時は有給にする必要は法的にはありまませんが、会社の方針として当日欠勤を有給にしても問題ありません。 有給は勤務日に与えるもので、繁盛期とか休む予定の人が多いなど業務に支障が出ると考えられる時以外は拒否出来ません。
kmkeiko0531さん、 「有給」休暇だから「給与の有る休暇」です。それ以上でもそれ以下でもありません。理由も何もありません。働いている人なら誰でも取れます(8割出勤とか、事前請求とか一定のルールは確かにあります。ここでは詳細は省略します)。 〉日給月給の社員が、怪我や病欠で休んだ場合、給料が保証されるもの、休むには診断書や提出書類がいる。遊びや私用でも使えないもの、 「給料が保証されるもの」以外は全てそんな制限はありません。
なるほど:2
ありがとう:1
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