解決済み
平成26年 Lecの司法書士試験 全国公開模試第一回の商業登記記述株式分割の論点ですが、解説をみると「基準日に関する定めはない(本文中に記載がない)ため、基準日および株式の分割の内容の広告が必要だが、登記申請において、適法性の確認対象はならない」と書いてあります。 問題文には株式分割の効力発生日は5/21となっていますが、基準日の定めはどこにも書かれていません。 てっきり、基準日を設けていないので登記不可項目かと思いきや、OKなんですね。。。 基準日が設けてあるケースで、しかも5/10とかだと登記は不可になるんでしょうか? それとも、基準日はあってもなくても、効力日の2週間前にしてなくても違法だが、登記はできるってことなんでしょうか? 直前期に混乱しております。。
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去年の合格者です。 本試験では、株式の分割の際、基準日は必ず定めていると考えられます。 でなければ、質問者さんの疑問通り、手続に違法性があるが、登記の審査の対処にはならないため登記は通ってしまうことになります。 そのような問題は作らないでしょう。 記述式問題は、実務家である司法書士が作成しています。問題は疑義が挟まらないように作成するはずです。 ただし、古い過去問までさかのぼると、私も疑義を感じる問題がでていないとは言いません。 基準日の決議機関は、ひな形定款には必ず、取締役または取締役会で適宜定めることができると記載されていることから、基準日が本試験で触れられていないからといって、登記できない事項には記載しないほうが無難だと思います。 質問者さんのレベルは、すでに合格ラインにいると私は思います。 現在の基準日のあり方については、実務でも批判が多いです。 ネットを調べれば批判の内容はわかりますが、それは試験後にされてください。今は、割り切って、記述式では基準日については深く考えないようにされたほうがよろしいでしょう。 もちろん、択一では、分割に基準日の定めは必要であるとしておいてください。 今のまま、最後まで、がんばってください。
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