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今年の8月20日で入社して丸1年を迎えますが、常務(社長夫人)からのパワハラで8月31日で退職しようと思っています。有給…

今年の8月20日で入社して丸1年を迎えますが、常務(社長夫人)からのパワハラで8月31日で退職しようと思っています。有給は全て消化しようと考えています。が、問題が生じています。入社後6ヵ月で有給を10日頂いています。5/28時点で残り4日のはずですが、総務部長に確認したところ、全社員4月1日を有給の基準日にしたので、私にも11日加算され有給残15日になっていました。 私の会社は一族経営なので社長と総務部長の間で簡単な話し合いで決めたらしいのですが、社長夫人である常務が面白くないらしく、入社1年も経っていない私に何故11日も加算するのか・・・と因縁をずっとつけているそうです(総務部長・談) さて、本題ですが 有給残15日というのは有効なのでしょうか 退職時の有給消化申請を出す際に常務から何かしら言いがかりをつけられそうな気もします その際の有効な対策があれば教えてください

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法定で定められている権利ですから。と言い、ありがとうございます。とお礼も言いましょう。

  • まずは退職届に有給を消化して退職するということも記載して、コピーを取ってください。 退職届は、退職日(有給消化の最終日)の1か月前くらいに提出してください。 有給残日数の15日というのは法定です。 一斉付与をすると前倒しで付与されます。 有給申請も「権利」ですので、主張ばかりすると通りません。権利濫用だとケチをつけられて処理してもらえません。 礼を尽くして退職してください。

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  • 先の2人の回答も全く気に入らない。 数十年働いた人の意見ならまだしも、たかが1年しか働かなく、 退社の動機も不純で、休暇をとる既得権行使だけ超一流。 貴方にとって、労働とはなんですか?社会生活の基本はなに? 早く辞めた方が世のためでしょう。

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  • 会社で4月1日の一斉付与への変更を決めて実施したのであれば、基本的には15日は保持されます。 ただし、変更時の就業規則の改正ならびに提出をしてるかわ不明ですね。 事実として、他の社員も4月1日にぷよぷよされているのであれば、主張出来ます。 しかし状況からして個人やっても揉めるだけなので、労基に相談しましょう。

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