解決済み
傷病手当て金について 妊娠4ヶ月です。 正社員として働いていますが、事情により四月末から1ヶ月以上休職しています。 傷病手当て金のことを知り、5月の初めにに会社に手続きの電話をしました。 一週間後に以下の連絡がありました。 「5月末まで休んでも15日有給が余ります。6月もそのまま休んだとしても7月からの手続きとなります。」 と返ってきました。 ??? 有給は里帰り出産をのため早く産休に入らせてもらうため、また、急な体調不良のお休みのために置いておきたい考えでした。 有給を消化しないと手続き出来ないというようなお返事です。 実際そうなのですか? 有給がなくなってしまうと今後急な早退やお休みでは減給されてしまいます。 3分の2も手当が出て、お医者様から診断書がでる今手続きをしたかったのですが。 こういった例は珍しくないのでしょうか?私学共催なのですが、問い合わせした方がいいですか? 会社の勝手な自己判断としか受け取れないので…‥ アドバイスいただけたらよろしくお願いしますm(_ _)m
皆様ご回答ありがとうございます。 休職ですが、卵巣の異常な腫れによる絶対安静とひどい悪阻でお医者様からお仕事はいかないように言われました。 10月から産休に入りますので、長引かないと思います。 あと、残業代もつかない会社です。 有給がないと、一日休むごとに一万円ほど引かれてしまいます。でも、傷病手当ては4日連続のお休みでないと対象外になること、お医者様にも認めてもらわないといけないということで、今回使いたかったんです。でも、そんな質問もむなしく、今月一日も出勤しないまお給料が振り込まれてしまいました。(この会社は五月末までのお給料が5月25日に振り込まれるというおかしな会社です。) ひどい悪阻が続いてますので6月はいつから復帰できるかわかりませんが、「妊娠悪阻」という病名がつくほどではなく、お医者様から病気と認めていただけないと思いますので、あるだけの有給を消化をし、それ以降は傷病手当ての申請ができずに減給となりそうです。 無知な為に損した気分です…
346閲覧
補足 有給中でも待機期間として認められます。知恵袋みてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127852566 だからすぐにでも傷病手当金はもらえます。 25日払いであれば10日くらい前に銀行に振込みのデータを出さなきゃ いけません。仮にもらうにしても今月の15日くらいまでには無給にして といわないとシステム上不可能です。 人事担当者は常に従業員の利益を考えます。問い合わせがあれば合理的な 説明をしなければいけません。先に有給を使おうが、後から傷病手当金と 混ぜて使おうが、トータルの金額は同じです。前払いしておいたほうが 当人にとっては利益になると思います。
『事情により四月末から1ヶ月以上休職』 事情によりという説明では明らかではありませんが、これは、「傷病により労務不能な状態だから」という事情でよろしいでしょうか? 後の文に、『お医者様から診断書がでる今手続きをしたかったのですが』とありますが、必要なのは、病名・症状等の診断書ではなくて、医師からの「傷病により労務に就くことができない」という証明です。 診断書とは別物で、病気のために働くことができませんよ、という証明がとれます、と解釈してよいという前提で、 有休を使わずに欠勤として、傷病手当金請求の手続きをすることは、本人の自由です。 自分で手続きを勧めることは可能ですが、会社を通さないですることは無理です。 用紙は自分で取り寄せ、医師に、傷病名、発症の時期、労務不能と認められる期間、を証明してもらい、会社には、労務不能で欠勤した期間と、その期間の賃金支払い状況を証明してもらわなければなりません。 いずれにしろ、会社には、「有休は使わない」ということを理解してくれなければ、欠勤・無給の証明をしてもらえませんから、『有休を使ってからでなければいけない、などという決まりはない」ということを、改めて説明することです。
医師が労務不能と診断すれば「傷病手当金」を申請することができ、健保が認定すれば標準報酬日額の2/3が休業開始4日目から支給されます。 会社の思惑が挟まる余地はありません。 有給休暇を先に使わなければ申請できないなどというルールもありません。 共済組合から申請用紙を取り寄せて病院の証明をもらい、今まで休業していた分について申請してください。 i_love_marie1970さん
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る