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失業手当についてです。 私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。 しかし、この度ハローワーク…

失業手当についてです。 私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。 しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。 そんな中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。 しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ayusakujpさん 週20時間未満なら下記のようになります。 ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。 あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。 <受給中のアルバイト基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。 計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。 (A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。 (B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。

  • 今、さっき私も失業保険の期間延長措置の手続きしてきました。 その時の説明で言われたんですが『被保険者として雇用保険に加入しない!アルバイトであれば減額とかもなく大丈夫』みたいです。 雇用保険に加入してしまうと『期間延長措置の手続きをしてる間に働くと今回の手続きは一切無効になりお金は出ないので注意してください。』 とも言ってました。

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