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雇用契約でお聞きします。知人女性からの悩みで、その知人女性の知人の紹介によってとある事務関係の仕事に就きました。会社は経…

雇用契約でお聞きします。知人女性からの悩みで、その知人女性の知人の紹介によってとある事務関係の仕事に就きました。会社は経営コンサルタント的な業務内容です。そこの事務を任されました。具体的な業務内容は言えませんが、ほとんどPC作業が主でして雇用形態はパートになり、フルタイムの週3~4日が口約束としてだけ残ってます。雇用に関しては契約書等は交わしておりません。他の従業員は社員で数名の女性事務員がいます。実態はワンマン経営者が仕切っておりそこの奥さんまで我々事務員の作業の見張り役として配属され、嘘か本当か定かじゃありませんが、働きが悪い私たちのせいで嫁を会社にいさせなきゃないから、嫁の分の給料はお前たちの給料から差し引いて支給するぞ!なんて脅しめいたことを口頭じゃなくメールで言われます。 基本、社内間の連絡はメールでし 社長の小言はすべて社内メールで一斉送信され、事務員みんなが戦々恐々と過ごしてます。 そしてこないだなんかは、事務員どうしで業務に支障きたさないように休みを 各々話し合いシフトチェンジしました。以前までは無断でも支障がなければ許された事なのに、それが面白くなかったのかまたもメールで嫌味を言われました!ま~これだけなら我慢できますが、仕事の終了時間も23時24時は当たり前(当初口頭では19時終了で希望は伝えました)。取引先の接待にも強制参加され深夜帰宅が当たり前になり辞めようか悩んでおります。 とりあえずいつもメールで連絡しますので 辞めたい事を社長に伝えました。 そしたら返信されたメール内容が 書面で雇用契約も交わしていないのに、私を雇ったことによる損害賠償を試算し始め 裁判で訴える・・・なんて言うもんだから知人女性は焦り驚いたそうです! しかもその試算がパソコンや机、雑費 取引先等の接待料金と自分がいなくなる事で取引先との取引が破談になる可能性がある(←意味不明です!) その結果もろもろ含め1500万円!? 2カ月働いただけですよ~ 給料は最近になって2か月分まとめて支給します!って言われ2か月分をいただきました。 法律や社会労務士の方など この事案に詳しい方のアンサーをお待ちしてます。 率直に聞きたいのが ①雇用形態がパートで書面の契約書等交わしておりません。 ②上記のことを踏まえ辞める事によって損害賠償等の請求を会社が労働者に対しする事ってあるんでしょうか? ③もし本当に請求された場合の対処方法(社長の試算方法も適当かと) ④円満退社の方法 等々いろいろありますがよろしくお願いいたします。 ※メール内容はすべて残しております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お知り合いはお困りのようですね。 ① 契約書に関しては、法的に義務ではないのですが、一定の条件に関しては「書面で交付する」義務が事業主側にあります。これは、労働基準法第15条というところに書かれていて、罰則もあるんですよ。 ② 損害賠償に関して誤った知識を持っている方が多いのですが、請求する事は出来ます。それは個人の自由ですから、ただし、それに従って支払いの義務が生じるかどうかは別問題です。 ココの回答でも「請求は出来ない」とする人もいますが、これは誤りです。 実際に請求をしている会社も有ります。 ③ これは一言。「無視」で構いません。 あえて、対処するのであれば「お支払いする意思は有りません」と、きっぱり言って構いません。支払いが確定するのは裁判等になった場合ですから、それまでは、支払う意思が無ければ支払う必要はありません。もちろん、お知り合いに非が有り、反省の意味を込めて一定額を支払う・・・という事は有りえますが。 また、こういった一方的な損害賠償が裁判で認められたケースはほぼありません。社長の言っていることは全部「事業主の権利責任」の範囲です。他だの無能な経営者のたわごとです。それほど気に病む必要はないですよ。 さらに、裁判にするでもなく執拗に迫ってきた場合には、「刑法犯」になる可能性もあります。恐喝等ですよね。身の危険を感じるようであれば警察に相談すべきですよ。 ④ ここまで来るとかなり難しいでしょうね。 円満に済むという事は、お互いに何かしらの譲歩をしていることが前提となるでしょうから、お知り合いも何かしら譲歩できる部分が有ればそこを相手方に提案してみるのも方法でしょう。 退職日を伸ばす等。

  • ユニークな社長ですね・・・ガキ大将が大人になった感じですかね。 >①雇用形態がパートで書面の契約書等交わしておりません。 ・・・平成24年に改正された労働契約法で、使用者の義務として労働者を雇用する場合は労働契約書(雇用契約書)の書面を労働者に渡さなければならない、と定めています。 まず、労働契約書を渡していない時点で、労働契約という契約行為が理解されていない経営者なんでしょうね。 それで経営コンサルタントなんですかね。 >②上記のことを踏まえ辞める事によって損害賠償等の請求を会社が労働者に対しする事ってあるんでしょうか? ・・・労働契約が成立していないので、何を根拠に損害賠償を請求しようとしているのでしょうか? 単なる脅しですね。メールを保存されているならパワーハラスメントになるのでしょうかね。 事務職の方が辞めたから仕事が回らないので損害が出ました・・・ですか、クレーマーですね。 >③もし本当に請求された場合の対処方法(社長の試算方法も適当かと) ・・・相談ベースでも労働局の総合労働相談コーナーが各所に設けられています。労働法など行政の視点からアドバイスをいただけます。 また、こじれた場合は仲裁を行ってもらうこともできます。 >④円満退社の方法 ・・・こういうクレーマーは自分が正しいという思い込みで行動されているので、従業員という下の立場から意見をしても聞かないでしょう。 もめる事を前提に上記の行政へ相談しておかれ、法的な対応を整えておきましょう。 本来、民法で辞める際は2週間前に退職の申し出をすれば問題無いのですが、そんな事お構いなしなんでしょうから、いつどの様な形で退職を申し出たか(口頭か電話か書面を提出したかなど)を記録しておきましょう。 また、③の損害賠償請求ですが、万一されるとしても給与から相殺することはできません。給与に手を付けることは、労働基準法違反となります。

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  • ①労基法15条では、労働契約書を書面を手渡しすることで明示とする。この条文に抵触します。②労働者が退職する事により、会社が何らかの損害を受けたのであれば民事損害賠償請求は出来ます。ですが、訴える根拠がありません。社長がパート従業員が辞めたから損害賠償請求をしたい等と弁護士に相談したら笑い者です。③仮に、ボンクラが二人(社長・弁護士)いたとするのであれば、訴えられる事はあるでしょう。その場合は堂々と受けて立つ。何ら恐れる事はありません。絶対に勝ちます。法テラスで相談すれば弁護士も紹介してくれます。根拠の無い訴えなど裁判所も相手にしません。④会社の就業規則、又は会社規約等に退職規定があれば、その規定に従い退職届を出せばいい事です。もし無ければ、民法627条の「申し出て2週間を経過すれば、労働契約は消滅する。」この条文が目安となります。 いずれにせよ、労働契約書・雇用契約書も明示せず、期間を定めた契約の途中で辞められたのであれば少しは理解できますが、パート従業員が事前に退職を申し出ているにも拘らず、机や取引先うんぬん等笑止千万。余程の小心者としか思えません。退職届を記載して提出して期日が来れば「お世話になりました。」で退職すれば良い事です。給与から勝手に損害を天引きなどすれば、労基法24条に抵触しますから、会社に全額支払いを求めて支払われなければ労働基準監督署に申告。 いきなり社長から損害賠償請求をする等と言われたら、普通の労働者は困惑しますし恐ろしいと感じると思いますが、その女性に非はありませんので安心してください。もし、ご心配であれば労働局企画室で相談してください。その際、助言制度を利用する事も一考かと思います。

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