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合同法律事務所を退職する先輩が退職願を出したところ、所長が損害賠償を請求すると言い出しています。 円満退職でなく、事務…

合同法律事務所を退職する先輩が退職願を出したところ、所長が損害賠償を請求すると言い出しています。 円満退職でなく、事務所のやり方についていけないと所長と喧嘩して退職を決意された先輩です。また、お母様の具合が悪く、今の事務所で勤め続けることも厳しいそうです。 先輩は事務所に一人しかいない資格の所持者で、その資格の名前で合同事務所内で看板を出していた人なので、辞められると先輩が持っていた資格の看板を次の人が見つかるまで外し、この資格で取っていた仕事も取れなくなる形になります。 それゆえに所長も大激怒で、先輩に損害賠償の話を出しました。 売り言葉に買い言葉かもしれませんが、本当に損害賠償請求は法的に認められるのでしょうか? 先輩は、雇用契約で雇用されているだけですし、不当な損害賠償請求で身分拘束していると労基署に訴えると言っています。 先輩の退職問題は、実際には損害賠償ものなのでしょうか?

補足

私も資格登録して働いていますが、 お前も辞めたいなら資格登録にかかった費用や諸経費を払って辞めろ! と言われてしまい、そんな言い方をされる事務所で長く勤められる自信はありません。 カッとなると感情的になる所長です。 私も退職する際、色々と請求されても支払う必要はないですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先輩が業務上の過失や横領で合同法律事務所に直接損害を与えた言うのであれば、損害賠償を請求されるのは有り得る事ですが、そうでないのだから訴えるのは無理でしょう。脅しを掛けるような所長ですから正常ではありません。 会社に損害を与えていないのであれば、辞表を出せば何があろうとも(受理しないと言われても)2週間経過すれば退職確定です。労働者が会社を辞めると困るのであれば、その2週間の間に所長が自力で問題解決すれば良いだけの事です。その2週間の間に問題解決できないのは、所長の能力の問題であって、労働者の責任ではないです。労働者の非ではありません。会社を辞めるのは労働者の権利の一つです。 <補足> 入所時に「退社するときは資格登録にかかった費用や諸経費を払う」という契約があったか否かが判断の分かれ目です。契約があったのであれば、それに従うことがトラブルを避けることになります。契約がないのであれば、基本的には支払う必要はないと思います。事務所が黙って支払った=無条件ですから、いまさら質問者さんに対してとやかく言う事は後出しジャンケンです。卑怯です。 たとえばタクシー会社は運転手を雇う際に、その人が2種免許を持っていない場合は、その人が2種運転免許を取得するために掛かる費用を会社が肩代わりする代わりに2年間会社を辞めないという条件付きで雇っています。 しかし、資格取得と資格登録は別物です。初めて資格登録するときはテキスト代金や講習費用や登録費用など思いもよらない金額の費用(今後事務所と交渉するのであれば、自分自身がインターネットを活用するとか資格登録をする機関に直接電話するなどの方法でして実際の費用を調査・確認する必要があります)が掛かるものですが、この段階の資格登録と単に勤務先の事務所名を登録するのとでは、費用が大きく異なります。この違いを明確にしておく必要があります。 会社が社員教育をする(=費用が掛かる)のは企業経営の基本です。資格登録から何年も勤務しているのであれば、仕事を通じて事務所の収益に充分貢献しているはずですから、そのことを根拠として、支払する必要が無いと主張できます。資格登録後の年数が2~3年の場合であっても、契約に書いて無い事を理由として支払する必要が無いと主張できると思います。 単に勤務先の事務所名を登録するだけであれば会社の事務経費で良い程度の費用(社員が支払う必要が無い)です。働かせたいのであれば、それくらいの投資(費用負担)をしろよ、という事です。 あとは、転職をしようとする場合に、求人側が元の勤務先に人物紹介したときに、元の事務所が何と回答する(意地悪する)か、という対策として「どのように解決するか」を考えなければなりません。合同法律事務所といっても、所詮事務所代表の個人事務所(=わがまま)のようなものですから、今後長くこの世界で生きて行こうとするのであれば、時によっては元事務所の知恵を拝借しなければならないこともあろうかと思います。そこを上手く立ち回るのが上策というものです。 しかし、法律事務所にお勤めであれば、この程度の事はご自分で判断できるのではと思いますが、いかがですか?

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