解決済み
社員死亡時、消化されていない有給休暇があった場合、就業規則に 記述はないのですが、その有給を買取をする必要があるかどうかについ て、お教え戴きたいのですが。
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概念としては、有給はリフレッシュを目的に創設され 出勤日において使用できるものなので、死亡ということであれば消滅になると思われます。 法的には有給の買取は禁止されていますので、買取をする必要はないと思います。 (退職時においては、買取は例外として認められる事になりますが、絶対に買取をしなければならないと言うことではないです。 温情的に買取するかどうかは、会社判断になると思います)
死亡や退職した時点で消滅するのが一般的です。
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