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雇用保険に未加入者は社会保険にも加入資格が認められないのでしょうか?逆説的には社会保険加入者は雇用保険に加入の義務が発生…

雇用保険に未加入者は社会保険にも加入資格が認められないのでしょうか?逆説的には社会保険加入者は雇用保険に加入の義務が発生しますか?複雑な事情があります。解雇宣告の時に人事部長より代替え案として、社会保険加入を勧められて、国民健康保険から切り替えました。傷病手当金を受けれるとの条件で。その後の当該機関への問い合わせによると、傷病手当金の受給方法として、まず雇用保険の証明書が必要だとのこと、人事部長は当然知っていたのに、逆さまに保険加入したのです。その為家族諸共困窮してます。非常にくやしいです。罵詈雑言ではなく、共感してくださる方からの回答、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、週20時間以上で加入できる。 社会保険は、1日の労働時間と1ヶ月の労働日数が、 それぞれ正社員のおよそ2/3以上。 両者に関連はない。

  • 雇用保険未加入者でも社会保険加入になる場合が唯一あります。 それは昼間学生です(会社の業務の一環として、大学院などの研究施設で学生として履修しながら働く等は除く) 社会保険は1か月の平均勤務日数が16.25日以上でかつ勤務時間数が6時間以上で、2か月以上の予定雇用期間があることです。 雇用保険は31日以上の日数で対象で、社会保険は2ヶ月ですから、たいていの場合社会保険加入は雇用保険になります。 雇用保険の証明書は延長の証明書だと思います。二重に受給した場合どちらも無効になり3倍の罰金が待っています。

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  • 傷病手当の申請日時及び健康保険の加入月日に整合性が認められないので、社会保険事務所では、まず貴方がいつ社員になり、社会保険に加入できる状態であったか確認したいのでは。 傷病手当の申請日、傷病の起因日が健康保険加入日の後として会社が手続きしてしまった可能性があります。社会保険適用事業所は加入条件(通常社員の概ね4分の3以上の労働時間及び日数)が予定されれば速やかに加入する義務があり、雇用保険も週20時間の勤務が予定され、継続して勤務が想定される場合は加入義務があります。 事業主が加入条件を満たしていたにも拘わらず、加入せず解雇宣告したものの、職安に行き失業保険の相談をされてはマズイので、社会保険の加入に際して、雇用保険の手続きをしたことも考えられます。また雇用保険は加入してない可能性もありますが、2年前に遡り加入することができますので、勤務条件が加入条件を満たしていれば会社に請求すべきでしょう。 あくまでも想像になりますので、間違いがあればお許し下さい。

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  • 社会保険について整理してから質問されるとよいかと。 雇用保険は従業員が週20時間を超えた勤務になる場合、事業者に加入義務が生じます。通常は労災、雇用保険というのはほとんどの事業者が加入させているとは思いますが。別に20時間未満でも加入させてもいいわけです。 さらに正社員の概ね4分の3以上の勤務時間、日数等になると、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務が生じます。これも4分の3未満であろうが、加入させることはできます。 通常は労災、雇用保険、健康保険、厚生年金とありますが、加入を勧められたのは社会保険というのは健康保険及び厚生年金ですよね。 健康保険の傷病手当金に、雇用保険の証明書を添付するなんて聞いたことがないです。 労務に服することができない主治医の診断書及び事業主の証明書及び賃金台帳等実際の報酬額が分かるものを添付するということになってますが。 それとも雇用保険の傷病手当を指していますか? 現状、離職しているのでしょうか?

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