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仕事を辞めるにおいて有給を消化したいのですが私はある小さな工場の会社にて事務員の正社員として5年働いています。 給料体…

仕事を辞めるにおいて有給を消化したいのですが私はある小さな工場の会社にて事務員の正社員として5年働いています。 給料体制は日給月給というものです。 休みは土曜日(第一・第三が休み)、日曜、祝日、年末年始、GW、盆です。 従業員は社長含め12名。 何年も前から社長に「うちの会社には有給はない、こんな小さな会社なのに休まれたら人が足らない、経営に影響がでる」等言われ今まで一度も有給休暇を取れずにいました。わたしはまだ結婚式や葬式などいわゆる冠婚葬祭は出たことがないのですが、どうやらほかの社員さんは給料から天引きされているそうです。わたしも無知でして、確かに従業員も10人弱ほどですし、難しいのかなぁと思い趣味でライブなどに行くのですが平日に少し休みをもらっていましたがしっかりと給料から引かれていました。去年の春頃から社長本人も労働基準法として間違っている?事に気づいたのか、なんとかすると言い出しました。わたしは去年秋に海外旅行のため四日間有給を欲しいと言いました。そのときは社長ではないですが給料の管理をしている事務の方に「なんとかする、有給で処理するから」といわれましたがしっかり引かれていました。わたしはなにも言いませんでした。休ませてくれてるだけいいのかなと思っていました。 周りの友達はみんな有給を使って遊びに出ていたり、普通に当たり前なことだということに気づき転職を考えました。 つい先日社長にきちんと有給のことについて面と向かってききました。 答えは、わたしには有給休暇がないとハッキリ言われました。 なぜかと聞いたら休みが多いといいます。(工場の人は日曜日だけ。週に一日です) 有給を使うのならわたしも休みが日曜だけになるそうで。意味がわかりません。 ちなみにこの会話は証拠となるみたいなのでボイスレコーダーで録音しました。 友達や知人、親にもこのようなことを話した結果、おかしい・会社としてどうかしてる・辞めてもいいんじゃない?と言われ、今年の3月ごろから転職活動をしていて、こないだ内定をいただきました。仕事は8月からです。 私の考えとしては今まで使えなかった有給をすべて使い、退職がしたいです。 私なりにHPなどで調べて計算した有給日数は合計で30日あります。 流れとしてはもう仕事が決まっているので、6月末で退職→7/1~30を有給で消化(実態上6月末までしか出ないけど7/30まで在籍)を考えています。この場合辞めるものに対して時期決定権はないそうです。 長くなりましたが有給休暇をまるまるもらって退職は可能でしょうか? どういう風に言うのがベターなのか等も教えて頂けるとありがたいです。 ちなみに労働局に申告するつもりです。

補足

私の確認不足でした・・・従業員は10名以下で現在9名でした。お答えいただいた方有難う御座います。9名の場合なにかしら変わりますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >6月末で退職→7/1~30を有給で消化(実態上6月末までしか出ないけど7/30まで在籍) 退職日は有給休暇の取得最終日になります。 6月末で退職を届けると、それ以降の日は有給休暇の取得はできません。 会社を退職してからの有給休暇は当然取得できません。 7月31日の退職を届けて、さかのぼって「労働日」の 30日間を有給休暇に充ててもらいます。 つまり、7月31日~28日(4日間) 7月26日~22日(5日間) 7月18日~14日(5日間) 7月12日~7日 (6日間) 7月4日~6月30日(5日間) 6月28日~24日(5日間) 第一、第三土曜日と日祝日が休みだということなので それを除外した労働日の日数を有給休暇(30日間)に充てると 6月24日から有給休暇を取得して7月31日でちょうど30日間になります。 会社側の時季変更権の行使はできませんので、 「有給休暇をとります」と通告すればOKです。 会社側が文句を言うようでしたら労働基準局に話しますと言えばいいでしょう。

  • 退職日以降は有給はとれません。有給消化後が退職日です。 6月末を退職日にしないようにしてください。 退職に伴う有給消化否定出来ませんが、会社が認めないと支払いがない場合があります。有給所得後支払いがないときは簡易裁判所に訴えてください。支払い命令は裁判所でないと出来ません。労働基からは強制力ありません指導がされるだけです。 補足…人数は関係ありません。 有給消化して退職したいなら退職を願い出た時に有給消化したいと伝えて最終出勤日と退職日を会社に計算して貰ってください。前回は口頭だったようなので有給の申請方法も確認してください。何かしら提出書類があるかも知れません。書類の提出がされてない為に有給にならなかったとも考えられます。

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  • 支払いが無い場合は裁判になり、有休+裁判費用の請求になりますよ~って、オドカシてあげて下さい。 ちなみに7月を有休消化に充てた場合、雇用関係にあるので、7月中に別の会社には所属出来ないと思いますよ。 会社の規模や人数は関係ないですよ(^^)

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