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労働時間の付け替えは可能でしょうか。 私は正社員で働いていて、基本、毎日8時間勤務のシフト制です。 ただし、現在…

労働時間の付け替えは可能でしょうか。 私は正社員で働いていて、基本、毎日8時間勤務のシフト制です。 ただし、現在人員不足のため、週2日10時間勤務をしており、2時間分は割増手当がついています。 顧客からの予約がなければ、基本通り8時間で帰ることができます。 8時間勤務の日に予約がない場合は、その分事務等他の仕事をして、勤務時間は短くなりません。 8時間勤務の日に早く帰って、10時間勤務の日の割増手当を無しにすることはできないのでしょうか。 日にち単位ではなく、週全体で計算して40時間以上の分だけ手当をつけるようにしてもらいたいのです。 法律等上、問題がでてくるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

補足

ご回答ありがとうございます。 会社にきちんとしていただいているのは理解しています。 割増手当をいただくのが申し訳ない気がして、付け替えができるならそうして貰おうかなぁと思ったのです。日にち単位で8時間以上の勤務に割増をつけないのは違法になるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ※補足を受けて。 実労働時間として定められている時間があり、それを越えている場合には、労基法36条の定めによる労使協定の範囲内であれば、残業手当を支給することで、使用者は、労働者に法定時間勤務を越えて勤務することを命じることが出来ますですね。そして、その命じられた時間外労働に対しては、125/100の割り増しを付けて残業手当を支払う必要がございます。 もし、払わないとなれば、労基法違反となりましょうね。 それにしても、羨ましい限りにございますね。もし、質問者様のような労働者ばかりなら、世の中には良い環境の企業ばかりとなりましょうね。 フレックスタイムでの勤務形態ならは良いかも知れませんですが、ご質問にある勤務形態は、このカテゴリーの質問の中では、「最良の部類」だと思いますですよ。 そんな良い勤務環境を敢えて、変える必要は無いかと思いますですが。 8時間勤務を基本として、月曜日から金曜日までの5日勤務で40時間。土曜日と日曜日は公休日。人員不足のためとはいえ、2時間の残業があった場合には、残業手当がもらえる。良い勤務だと思いますですよ。普通は、その2時間はサービスになりましょうね。 先にも書きましたように、元々の勤務形態が、法的にピッタリしている形態であり、実態も、それに伴っているとするならば、変えることは難しいかと思いますですよ。労基署側の認定が取れないでしょうから。

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