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いつの間にか就業時間が延長されていました。 企業は自由に就業時間を変更できるのでしょうか?

いつの間にか就業時間が延長されていました。 企業は自由に就業時間を変更できるのでしょうか?いつの間にか終業時間が17:30⇒18:00になっていました。 企業は自由に就業時間を変更できるのでしょうか? 尚、従業員代表は管理職がしており、会社側が任命しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は一方的な労働条件の変更をすることはできません。 「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」(労基法2条1項)からです。 就業規則の改廃には、従業員の過半数代表の意見を付して労基署に届け出ることが義務付けられています(労基法89条2項)。 過半数代表には、管理・監督者はなることができませんが、課長などの中間管理職は管理監督者には含まれません。 過半数代表は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者」(労規則6条の2、第1項2号)でなければならず、会社が任命することなどは許されません。 従業員代表でないものを従業員代表と偽って就業規則の変更を届け出た場合は、労働者がそのことを労基法89条違反として申告し、労基官が検察庁に告発すれば、30万円以下の罰金(労基法120条1号)が課されます。

  • 管理職でも、経営側の人間でなければ関係ありませんし(世間では誤解がるようだが) 従業員の代表と認められていれば、経営側と交渉の上、就業規則を変更することも 可能です。 対外的には、たとえば部長職であればある程度の経営に参加しており 外部との言動で、経営陣も責任を持たなくてはいけませんという 裁判所判断もありますが、会社内であれば、他に変わる要素がなければ 実態として認められます。 避けるためには、自分たちで組合を作るほかないですね 相当、大変なことになりそうですが

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