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退職したら、一ヶ月分の給料の未払い+わけのわからない請求をされた。

退職したら、一ヶ月分の給料の未払い+わけのわからない請求をされた。今年の三月末に我慢の限界に達してしまって、仕事が始まる朝に社長に辞めることを伝えて、そのまま帰ってしまいました。翌月の給料日に、辞めるに至っての経緯、その日の朝に帰ってしまったことを謝罪して月末に支払ってくれると約束してくれました。 ですが、月末に渡されたのは、給料ではなく、迷惑かけた分という給料明細で一か月分の給料の2倍にあたる、30万円強の請求でした。 家に帰ってから、請求内容に疑問に思って社長に何度も電話したのですが出てくれず、ハローワークに相談をしに行ったところ、監督所に行くといいと進められ相談をして給料を払ってくれるように連絡を取ってくれました。 そしたら、監督所の担当の方が社長に話したところ2週間位したら給料を支払い、その後、知り合いの司法書士に頼んで損害請求をすると言われたそうです。担当の方は民事なのでこの先は介入できないと言われました。 もともと、不安な会社でしたので自分なりに調べたところ仕事中の過失は賠償しなくて言いと見聞きしたのですが、実際のところはどうなのでしょうか? ちなみに給料はハローワークの求人票では研修期間7000円 三ヵ月後に各種保険など入ってくれるとの約束でしたが、仕事が出来ないということで日給6000円で保険など一切入ってくれず7ヶ月で辞めました。 休みも不定期で20連勤など普通にある状態で手当もつきませんでした。 確かに物を壊したりしてしまったこともありました。それを含めても自分には余りにも大きい請求になりそうなので心配しています。 実際に請求されたら、支払い義務は生じるのでしょうか? それと、明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。という記事を見たのですが、自分の場合はこれに該当しないのでしょうか? あと、退職願は、渡していませんが、監督署の担当の方の話では、あちらも辞めた扱いにはなっているそうです。 質問が複数になってしまいましたが、お答えして頂けると助かります。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、未払い賃金と損害賠償金は相殺することは労基法第17条で禁止されています。未払賃金については貴方から会社へ請求出来ます。あと休日労働や時間外の割増が加算されていないのであれば残業代未払として請求可能です。 損害賠償されたのは、業務用の過失による物損の費用と一方的な即日退職によることによって何らかの損害を受けたから、という理由なのでしょうか。過失による損害について労働者が費用請求されることもあります。でも全責任を転嫁することは出来ません、損害額の3分の1位迄が妥当です。即日退職による「迷惑料」とする損害賠償は請求根拠がありません。 ハローワークの求人票と実際の労働条件の相違は、【労基法15条の2】に該当しません。労働契約書や労働条件通知書の内容が違う場合は、即時労働契約解除出来ることになります。(求人票は職業安定所の管轄になり労基法で定められたものではないから) 社会保険の未加入については、雇用日とそれまでの事情を年金事務所に報告してください。通常の条件であれば、雇用された日に遡及して加入手続きをします。但し保険料は労使折半なので不足分を払うことと、手続きも時間がかかりますが、ブランク期間の7ヶ月が厚生年金の加入期間として算入されるのでメリットの方が大きいでしょう。 損害賠償について応じる義務が有るかについて、一度弁護士の先生など高度な専門知識を有する方のアドバイスを受けられることをお勧めします。

  • ん?とりあえず、仕事中の過失は賠償しなくていいなんてのはあなたと会社がどうゆう取り決めをして契約して働いてたかによる。 通常は、当たり前だけど支払い義務があります。 なんにせよ、あなたが言ってることは辞める前に聞くことであって、辞めた後にどうこうできるもんじゃないです。

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