補足を受けて: >入社前の親の扶養の健康保険証を 継続手続きしてはだめでしょうか? 継続と言うのが一度も返却せずにと言う意味ではダメです。 いったん就職したと言う形で被扶養者としての保険証を返却し、 次に退職したと言う形で再度扶養に入ることは可能です。 (条件はありますが、おそらく大丈夫でしょう。) 現在まだ入社前からの保険証が手元にある場合 資格取得日が記載されていると思います。 (右上が多い) これが今度は退職日翌日に変更されます。 必要書類は親御さんを通して会社にご確認ください。 一般的には離職票ですが、短期間のため退職証明書でも可能かもしれません。 退職時に保険証を返却する際に 「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行してもらうよう 依頼してください。 それを持参の上 住民票のある市町村役場で国民健康保険に加入する手続きをします。 手続きが例えば5月31日に行ったとしても 5月21日以降は現在の保険証は使用できませんので、 5月21日から国民健康保険証が手元に届くまでに医療機関を受診する場合は いったん全額自己負担となります。 後日療養費支給申請書を提出すれば7割分は返金されます。 ちなみに20歳以上ならば同時に国民年金1号に加入することになります。 ご参考までに。
< 質問に関する求人 >
新卒(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る