解決済み
自分で税金、年金、保険料を支払うには、どんな手続が必要ですか?今年の2月からパートとして働き始めました。資格があるため、月15万円前後の手取り収入があります。夫の扶養範囲から外れ、働くことにしました。まったくわからないので、教えてください。今までサラリーマンの妻で扶養家族だったのですが、今後は税金、年金、保険など自分で支払うつもりです。勤務先では所得税のみ引かれています。来年からはいろんなものを自分で支払うようになると思うのですが、自分からどこかに出向いて手続をするのでしょうか?(例えば、夫の会社に「扶養を外れます」と申告したり、税務署に申告したり・・・)。また夫の給与所得控除後の金額は820万円程、扶養家族は、夫の両親、高校2年、中学1年の子供2人の4人です。会社からは家族手当の支給等はありません。できれば私が扶養から外れると夫にどれ位の負担増となるのかも教えてください。
給与所得控除後の金額は8,215,720円です。夫の父は80歳、母は69歳で、同居です。
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税金、年金、保険カテゴリが別にあるんですが。 税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」、あるいは「自分にかかる税金は夫が払っている」というものではありません。 また、健保・年金も、あなたの保険料は(健康保険と厚生年金に加入している)ご主人が払っているのではありません。 〉勤務先では所得税のみ引かれています。 所得税は天引きです。 あなたはちゃんと払ってるわけです。 来年6月以降も今の勤め先で勤め続けるのなら、住民税の通知が来るでしょう。辞めていたら、あなた宛に直接来ます。 住民税は、翌年6月以降の納付です。 健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格を失ったなら、ご主人に勤め先を通じて届け出てもらってください。 税込み10万8334円以上の月収があるなら、働き始めた時点で資格がなくなっています。 今年のあなたの給与収入が103万円を超えたなら、ご主人は、年末調整前に出す「扶養控除等申告書」に、あなたを「控除対象配偶者」として書けません。 それによって、ご主人の今年の所得税額が再計算され、おそらく12月支給の給与で税を追加で徴収されるでしょう。 〉できれば私が扶養から外れると夫にどれ位の負担増となるのかも教えてください。 所得税の控除が38万円減ります。源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が38万円減るわけです。 「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」に税率をかけて税額を計算するわけです> 〉扶養家族は、夫の両親、高校2年、中学1年の子供2人の4人です ご主人の親の年齢や同居かどうかによって控除金額が違います。 素直に、去年の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を書いてほしかったのですが……(社会保険料控除などもありますし)。 大雑把に計算して、ご主人の所得税の増は、せいぜい年間7万円~8万円では? 住民税は、控除が33万円減ります。住民税額の増は3~4万円だと思いますが。 健保の被扶養者と国民年金の第3号被保険者でなくなりましたから、あなた自身が勤め先で健保・厚生年金に加入するのではないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金第1号被保険者として保険料を払わなければなりません。 被扶養者・第3号被保険者でなくなった届けをした後に、その証明書をもらって市町村の窓口に行ってください。 国民年金の保険料は、1万4100円/月(今年度)です。 国民健康保険の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。また、あなたの昨年の所得によりますので、ここでは分かりません。 国民健康保険の保険料/税の請求は、世帯主が国保に加入しているかどうかに関係なく、世帯主宛に来ます。 あなたが自分におくってほしいのなら、窓口で相談してください。
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