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警備員指導教育責任者の問題 (1号警備でしかも基本編ではなく業務別編の問題)ですが、

警備員指導教育責任者の問題 (1号警備でしかも基本編ではなく業務別編の問題)ですが、「即応体制の整備義務は、 警備業務対象施設の重要性や契約の内容によって、 軽減されることは無い(ちなみに、答えは○)』と言う問題があるのですが、 「即応体制の整備義務』とは何ですか?

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    こんな規則があります。 ○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則 昭和58年1月14日 公安委員会規則第1号 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を公布する。 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則 (目的) 第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定に基づき、機械警備業者が、盗難等の事故の発生に関する情報(以下「警報」という。)を受信した場合における即応体制の整備に関し、必要な基準を定めることを目的とする。 (平17公委規則14・一部改正) (即応体制の整備の基準) 第2条 機械警備業者は、基地局において警報を受信した場合に、その受信の時から、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる時間内に、警備員を送信機器を設置する警備業務対象施設(以下「対象施設」という。)に到着させることができるように、警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。 (1) 東京都の区域のうち、特別区の区域 25分 (2) 東京都の区域のうち、特別区の区域を除いた区域 30分 2 東京都の区域のうち、特別区の区域を除いた区域に所在し、かつ、その周辺に警備員及び待機所を配置することが著しく困難である対象施設であつて、当該対象施設に係る警報を受信した場合に、当該対象施設若しくはその近隣に居住する管理者又はその委託を受けている者に連絡して事実の確認をする等必要な措置をとることができると東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認めたものについては、前項第2号に規定する基準を満たすことを要しない。 (努力義務) 第3条 機械警備業者は、警報を受信した場合において、警備員をその対象施設に到着させるのに要する時間を短縮し、警備員による事実の確認その他の必要な措置がより効果的に講ぜられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備の充実に努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。 (経過措置) 2 警備業法第11条の7に規定する警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において警報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。 附 則(平成17年公委規則第14号) この規則は、公布の日から施行する。 東京都以外でしたら、各道府県公安委員会のものを参考にしてください。

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