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失業保険について質問です 前職を1年以上働いて退職しました 失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接…

失業保険について質問です 前職を1年以上働いて退職しました 失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました そして今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです この場合失業保険は給付されるのでしょうか? よろしくお願いいたします

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ID非公開さん

回答(2件)

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    失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です) 例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。 この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。 そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。 ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。 この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。 つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。 結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、 今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。 今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。 念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。

  • 雇用保険(旧失業保険)の求職者給付は、失業したら受給できるというものではありません。 まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。 雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。 被保険者であったとして、 失業していること、 すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、 積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。 受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。 なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。

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