解決済み
株式会社の顧問64歳の男性です。 60歳の定年を過ぎて、4年間嘱託として働いております。給与は60歳の時より若干下がりましたが現在でも50万/月有ります。 会社も若い者が育ってきたし、私もボチボチゆっくりさせて貰おうかなと思っております。 そこで、若い社員が相談しよいように顧問として残っても良いと考えております。 顧問になった場合失業保険は出ますか。 年金は65歳までは報酬比例部分だけなので、失業保険の額の方が多いです。 退職する条件として ①会社都合退職、または自己都合退職 ②有給、または無休 ③有給とした場合いくらまで良いか。
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顧問として残っても収入がある以上は失業ではないでしょうが。例え収入がなくてもだよ。(そんなことはないと思うが) それで失業保険もらう? 虫が良すぎるんじゃない。
会社の顧問をしていて失業保険を気にする立場ですか。65歳未満なら年金+給与の合計が28万円を越えれば年金支給カットですが、65歳からは46万円とカットの上限が緩和されます。顧問や非常勤役員なら常勤ではないので年金カットはないはずです。
顧問として会社に在籍しているのであれば、報酬の有無に関係なく失業状態でないので、雇用保険の求職者給付は支給されません。。。 なお、現在では、失業保険は廃止され雇用保険と名称が変わっております。。 雇用保険の求職者給付は、失業者に限られ、就職活動を積極的に行っているにも関わらず就職することができない場合に失業認定を受けた失業者に限られます。 顧問であれば、失業していませんし、顧問の職を全うするのであれば就活は必要ないはずですけど、、、よって、雇用保険の被保険者の資格を喪失することになっても失業者でないので受給はできません。
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