教えて!しごとの先生
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かなり憤慨しています。回答してくれた方、チップ500枚!!

かなり憤慨しています。回答してくれた方、チップ500枚!!離職票の件で何度か質問しましたが、 状況が悪くなり再度質問させて頂きます。 ※憤慨しているので、文章がよくわからないかもしれませんが ご了承出来る方(回答に悪口等書かない人)のみ回答お願いします。 先日、離職票がきてハローワークに手続きに行きました。 理由区分が2Dだった為、ハローワークで2Cじゃないのですか?と 言うと会社に確認してみますとの事でした。 何故2Cじゃないかと思ったのは、 ・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があったに○ ・更新延長しない旨の明示の有に○ でした・・しかし 問題は更新延長しない旨の明示の有に○が付いている事でしたが 契約書に契約更新する場合がありえる。と書いていたし、 更新の連絡の有・無の連絡が派遣から無い旨の 友達とのメールのやり取りの証拠もありました。 更新の話も「どうしますか?」と派遣担当者に聞いても 「社長に連絡取ってまた電話する」と言って 掛かってきた事1度もありませんでした。 1ヶ月前・2週間前・1週間前・3日前と電話しましたが いつもの”また電話する”だけで派遣会社からは連絡が 1度もありませんでした。 なのに今日ハローワークから電話が掛かってきて 「派遣会社から契約書を見せてもらいましたが、その内容が 更新の有無に契約の更新なし になってましたよ」 と言われました。勿論そんな契約書もらっていません。 私のサインもないとの事でした。 そこで質問です。私が会社を辞めた後に作り変えた契約書(私のサインなし) って通用するものですか? ※普通、仕事を始める前にこういう契約ですよ。と言って 労働者が納得したらサインを貰うというのが流れじゃないのですか? 30日前に更新の有無の告知をしなくても(ギリギリでも) 更新延長しない旨の明示の有になるのでしょうか? もう失業保険もらえなくても、嘘の離職票の為に 嘘の契約書を書くなんて許せない!のでこういう場合は労働基準局で 聞いてもらえますか?

補足

勿論、私が持ってる(サインした)契約書には更新の有無の所に 契約更新する事がありえる。と書いています。 しかし^^;日雇いで5日だけ同じ会社で働いたら、 ”その為に契約書を書き直した”みたいです。 でも2月1日~3月31日までの契約書はあり、 普通4月1日~5日までの契約書ですよね。 なのに2月1日~4月5日までの契約書を作ってハローワークに 提出していました。 それに契約の更新は無しと契約書に書いてたそうです。 それでも更新無しの話は聞いてません。 辞めて1ヶ月たつのに契約書も貰ってません。 派遣がハローワークに言われて慌てて作ったのでしょう。 でも、つい手伝ってしまった5日間の為に契約書は派遣のほうが 通用するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >先日、離職票がきてハローワークに手続きに行きました。 理由区分が2Dだった為、ハローワークで2Cじゃないのですか?と言うと会社に確認してみますとの事でした。 何故2Cじゃないかと思ったのは、 ・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があったに○ ・更新延長しない旨の明示の有に○ でした・・しかし 問題は更新延長しない旨の明示の有に○が付いている事でしたが契約書に契約更新する場合がありえる。と書いていたし、更新の連絡の有・無の連絡が派遣から無い旨の友達とのメールのやり取りの証拠もありました。 とすればあなたは雇用契約書をハローワークに提示すれば良いのではないですか。 契約書に契約更新する場合がありえると明記されていればそれで決まりです。 メールはあまり証拠能力がないですね。 >更新の話も「どうしますか?」と派遣担当者に聞いても「社長に連絡取ってまた電話する」と言って 掛かってきた事1度もありませんでした。 1ヶ月前・2週間前・1週間前・3日前と電話しましたがいつもの”また電話する”だけで派遣会社からは連絡が 1度もありませんでした。 >なのに今日ハローワークから電話が掛かってきて「派遣会社から契約書を見せてもらいましたが、その内容が 更新の有無に契約の更新なし になってましたよ」と言われました。勿論そんな契約書もらっていません。 私のサインもないとの事でした。 ですからあなたのサインも何もない雇用契約書が効力があるわけないですね。 ただ、あなたが受け取った雇用契約書はどうなったのですか。 >そこで質問です。私が会社を辞めた後に作り変えた契約書(私のサインなし)って通用するものですか? もちろん通用しませんし、これはその会社がでたらめだとハローワークが認知することにもなりますので、馬鹿な会社だということになりますが、実際のところ雇用契約書をあなたが提示しないとダメですよ。 ※普通、仕事を始める前にこういう契約ですよ。と言って労働者が納得したらサインを貰うというのが流れじゃないのですか? 当然です。そういうものはないのですか。 >30日前に更新の有無の告知をしなくても(ギリギリでも)更新延長しない旨の明示の有になるのでしょうか? なりません。最初の契約が問題なのです。 >もう失業保険もらえなくても、嘘の離職票の為に嘘の契約書を書くなんて許せない!のでこういう場合は労働基準局で 聞いてもらえますか? これは労基署というよりもあなたが雇用契約書を提示すれば良いだけではありませんか。 その点、どうなっているのか補足してください。 要するに更新の可能性ありということが明示されていればいいのです。 >勿論、私が持ってる(サインした)契約書には更新の有無の所に契約更新する事がありえる。と書いています。 しかし^^;日雇いで5日だけ同じ会社で働いたら、”その為に契約書を書き直した”みたいです。 書き直したと言っても、あなたはそれは受け取っていないのでしょう。 ですからあなたのサインもないものが有効なわけはないですね。 >でも2月1日~3月31日までの契約書はあり、普通4月1日~5日までの契約書ですよね。 なのに2月1日~4月5日までの契約書を作ってハローワークに提出していました。 それに契約の更新は無しと契約書に書いてたそうです。 つまり偽造ですね。これは犯罪行為と言えますね。 >それでも更新無しの話は聞いてません。辞めて1ヶ月たつのに契約書も貰ってません。 派遣がハローワークに言われて慌てて作ったのでしょう。 ですからあなたとしてはその書面は偽造であり、こちらは受け取っていないし、現にサインもない。 >こちらが持っている契約書には でも、つい手伝ってしまった5日間の為に契約書は派遣のほうが通用するのでしょうか? ここの意味がよくわかりません。 元々あなたのサインがない雇用契約書など雇用契約書ではないですし、そこは偽造だと主張しましょう。 そのようなものを認めていれば、どんないい加減な雇用契約書でも通用することになりますので。 つまり何もないとすれば、雇用期限を制限する根拠すら存在しないとも言えますし、少なくとも更新なしとする根拠はないと言えますので、あなたの言い分が正しいと言えるでしょう。

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