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管理職の方に質問です。 辞めさせたい部下の無断欠勤が続いた場合に連絡するのは法律のよるものであって、本当は連絡せずに解…

管理職の方に質問です。 辞めさせたい部下の無断欠勤が続いた場合に連絡するのは法律のよるものであって、本当は連絡せずに解雇申請したいのが本音ですよね?

補足

では、連絡が義務でなければ、なぜ連絡するのですか?

178閲覧

ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    逆に連絡しなかったら、解雇できないわな。会社が無断欠勤を無断ではない欠勤と容認するのと同じだから。

  • 連絡して確認しないと「無断」欠勤か否かの判断がつかないからです。 自宅で倒れたり、通勤途上で事故等に巻き込まれているかも知れません。 その確認を怠ると逆に監督不行届きのように言われる恐れがあります。

  • あるね。 そういうの経験あるけど、後々 問題にならないように会社としては 戻ってくるように説得したけどダメだった という形を作るんだって聞いたヨ。 酷使された結果、ウツになった とかで訴えられたりしたら コト だからね。 特に会社に後ろめたさ があるような使い方をした社員には 決意が変わらないなら これまでの実績分をご苦労賃として退職金に上澄みして会社としても君の第二の人生 にわずかだけど協力させてもらうヨ ってな事で円満退社にしたんだって。

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  • 「連絡をしなければいけない」という、特に行動を示して義務化していることではありませんが、雇用関係を結んだ以上は労働者に対して正常に勤務するように管理監督することは義務です。 その義務があるから、休んでいる人には連絡をして出勤を促す必要があり、それをしなければ、使用者側の努力義務を怠っていることになり、解雇の以前に雇用側の義務を果たさない解雇は、解雇権の濫用であるとみなされるから、、、です。 無断欠勤を放置しての解雇は、たとえ欠勤が1ヶ月になろうとも、会社が連絡をして出勤を要請した、というような事実がない限り、解雇無効で争われたら会社が負けますよ。 また、就業規則で「無断欠勤○日に及んだら解雇」と定めてあれば解雇ができると思っている方も少なくありませんが、規則に定めても同じです。会社が、しゅっきんを促す努力をしない限りは、勝手な解雇はできない、と考えたほうが良いです。 そもそも、解雇は本人にそれが通知されて伝わって初めて有効になるもので、無断欠勤のうちに一方的に解雇することなどできません。

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