解決済み
一般的な有給について教えてください。 「普通は」とか「社会人のマナーとして」ではなくあくまで法律的な観点から見た有給の規定に、私の勤めている会社が則っているのか教えてください。先日言われたことです。 「有給をとるのは結構ですが、診断書を持ってきて下さい」 つまり、自分や家族が病気でなければ有給はとれないのです。実際、先日旅行に行きたいのですが、有給は使えますか?と聞いたら、使えるわけないでしょーと半笑で言われました。 また、辞める時に有給の消化というものが社員の方にはあるそうですが、私はパートのため、そういうものは無いそうです。 雇用契約書には、勤続6ヶ月以降に法廷通りの有給がもらえるとあります。 有給取る取らないに関わらず、なんかイラッとしました。また、強制で労働組合に加入させられ、給料から組合費を天引きされます。 これっておかしくないですか?
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会社が有給休暇の取得理由を労働者に聞くことは違法ではありませんが、使い道を通院・治療などに限定することはできません。労働者は、旅行だろうがレジャーだろうが自由に使うことが出来ます。診断書の提出を求められたとしてもあなたは拒否できますし、提出しなかったことを理由に有給休暇を取らせないことはできません。 それから、辞める際に溜まった有給休暇を全部消化することは、正社員であろうがパートであろうが雇用形態に関係なくできます。パートだからできないという法的拘束力はどこにもありません。 給料からの組合費の天引きについては、天引きに関する協定があり、掲示などの方法によって労働者に周知されている場合は適法です。 以上についての相談先は、労働基準監督署です。匿名による電話でも話は聞いてもらえます。
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