解決済み
サービス業です。 いつも10時間拘束の9時間労働です。 休憩は取れるときは1時間取りますが取れないときはトイレと水分補給のみです。10時間拘束とは休憩中使用で仕事場を離れることができずバックヤード待機だからです。 定時20時ですがそれから閉め作業で早く終わって20:15で 棚卸しや月末だと22:00過ぎることもあります。 給料が15万円の基本給に会社から見なし残業代と説明されている営業手当てが5万円ついています。 見なし残業は法律違反でないと調べましたが見なし残業を営業手当てとしてるのは違反でないのでしょうか? ちなみに社員としては200名ほどの会社ですが店舗には4人しか常勤がいません。 以前3·6協定を開示するように聞いたところ『無いです。作成次第連絡します。』っと言われ何それ!?的に言われ作成しだい連絡から3年過ぎており当時の人事は違う部署に行きました。 毎月15時間程度の残業代が見なし残業で5万円は正当でしょうか?
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みなし残業以前に、36協定が無い状態でこのような時間外労働が行われている時点で、労働基準法違反です。労働基準法では元来、法定労働時間8時間を超える労働を禁じています。すなわち、一般的にいう残業は原則として違法行為なのです。そこで、労働者と使用者との間で36協定があれば、例外的に時間外労働が許されるようになり、上記の違法行為が免罰されます。もう一度、36協定の有無を確認し、それで協定の存在が認められないのであれば、タイムカードや出勤簿のコピー、給与明細など、残業が行われていることを証明できるものを労基署に持ち込み、36協定が無いにも関わらず違法な残業が行われている旨、相談してみてください。
法律に詳しいわけではありませんが、 月20日間、一日9時間の労働(+1時間の休憩)、その労働に対する給与が15万 ということでしたら、単純計算で、月180時間に対する給与が15万。 時給換算で約840円です。 みなし残業代が5万ということであれば、上記の時給換算してみても約60時間分のみなし残業代がついていると考えられます。 が、多分、そうではなく 9時間のうち8時間が規定の労働時間、1時間が残業という扱いかと思います。 それで再計算すると 月20日間、一日8時間の労働(+1時間の休憩)、その労働に対する給与が15万 ということでしたら、単純計算で、月160時間に対する給与が15万。 時給換算で約940円です。 みなし残業代が5万ということであれば、上記の時給換算してみても約53時間分のみなし残業代がついていると考えられます。 毎日1時間の残業が必ずあり、日によって遅くなる合計が月15時間ということであると、合計で35時間。 みなし分で十分賄えているように見えます。 休憩が取れない分もある程度考慮しているのかもね。 法律に詳し方、一切のところどうなのでしょう?
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