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労働問題について。 よく労働者は、正当ではない理由で経営者から「辞めろ」と言われても、絶対に自分から辞める、と言っ…

労働問題について。 よく労働者は、正当ではない理由で経営者から「辞めろ」と言われても、絶対に自分から辞める、と言ってはいけない、と言いますよね。 その「言ってはいけない相手」というのは、経営者以外の人間の前でも同じ事なのでしょうか? 例えば、塾の講師が辞めろ、と言われているとして、経営者には自ら辞めると言っていなくても、生徒さん個人(教室で全員の前とかではなく)に辞めるみたいな意の事をうっかり言って、もしそれが経営者の耳に入ったら、その時点で法的には圧倒的に不利になるものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職の意思表示は、意思表示を受領できる権限を持った人に表示した場合に効力を持ちます。 そのためなんの権限を持たない人に言ったとしても問題はないです。 ただ塾の講師の方が生徒さんに確定していないにもかかわらず退職するといった話をするのは 倫理上問題はでてくると思いますよ。 その生徒さんから経営の方に伝わると問題にされる可能性は残っていると思いますよ。

  • まず「辞めろ」の意味がどうなのかによります。 ・解雇 としての意思表示であれば、労働者側からの意思に関係なく、解雇日で労働関係が終了します。この時にその解雇が有効かどうかは別問題。 なので、本人から「辞める」というのもおかしな話で、解雇と言われて「分かりました」と言っても何の問題もないです。 ・自己都合退職をするように「勧奨」してきた場合には、ご自身から「分かりました辞めます」という事は言わない方が良いです。「自己都合退職」として扱われる可能性は高くなります。 これを前提に、解雇であれば、生徒さんに言うのも言わないのも全く関係なくなります。勧奨の場合でも、「勧奨されている」事に関して道義的な問題は別にすれば、特に不利に働く事もないでしょう。 ただし、他の方の回答にもありますが、勧奨されていて、「辞めなければいけないかもしれない」等であれば、ご自身の意思ではなくあくまでも現状を話しただけですので問題になりません。しかし、「辞めるかもしれない」では、退職の意思が有った・・・と揚げ足を取られても仕方ない部分もあります。つまり、その言い方です。 しかし、生徒に話した内容が正確に伝わらない可能性もあり、何とも言えない部分もあります。

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  • 直接じゃないと成立しないです。 それが理由で自己都合の退職になるんだったら 例えば、経営者が「生徒から辞めたがっていると聞いたよ。 こっちも解雇したかったからちょうどよかった。やめたいって 周りに言ってたんだからやめていいよ!」 なんて言われて自己都合にされたれら、たまったもんじゃないですよね。 ただ、生徒とかではなく会社の上司だったりすると また変わってきますけど。

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