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失業保険の給付資格について

失業保険の給付資格について給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、 当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、 派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。 実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、 私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか? 7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、 父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。 詳しい方 ご教授願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険と違い、雇用保険の加入期間は「給付を受けておらず1年以内の再雇用」の場合は合算できます(同じ会社なので再雇用という形ではないかもしれませんが) なので派遣が「切れ目なく1年5ヶ月勤務」なら年数的には条件は満たしています。 ただ問題なのはそちらよりも「退職後、即働ける状態であり、求職活動を行なえるか」です。 お父さんの介護のためにしばらく就業の意志が無いなら、給付は先延ばしになります。 権利は放っておくと退職後一年で失効してしまうので、延長の手続きが必要です。

  • 正社員であっても派遣であっても契約社員であっても雇用保険被保険者期間が規定に達すればだれでも受給はできます。 皆さんの中には資格によって違うと言う認識を持たれている方が結構いらっしゃいますがそうではありません。 あなたの場合は自己都合になるようですから過去2年間に12ヶ月以上期間があれば受給できます。

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