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雇い入れ後の労働者、使用者双方の労働条件に対する見解の相違について 長文になります。

雇い入れ後の労働者、使用者双方の労働条件に対する見解の相違について 長文になります。労働の法律関係にお詳しい方にお知恵をおかりしたいです。 4月1日に正社員を雇用したのですが、当該従業員が留守番電話に休暇の取り方について話が違う、しばらく休みますと昨日一方的に言い残し欠勤しています。シフト上当該従業員が今日が休日だった為こちらからはまだ連絡していません。 その場合の使用者側ができる対応についてお力頂きたいと思います。 *求人条件* 資格:不問 有給:あり(規定に則って取得) 休日:週休2日半、シフト制 当事業所は職場の立地、内容など土日に需要のある年中無休の職場です。 そのため従業員は休暇を週に2日半、平日にとることが条件である事を面接時に口頭説明して了承してもらっています。(有給はこれに当てはまりません) ただし、世間一般には土日に冠婚(葬)祭などプライベートな行事がくることがあることを考慮し、事業に支障がでないよう前もって休暇申請をすれば有給等を利用して土日の休暇も可能であるというあくまで定休ではないが休暇を土日にとる方法はあるという意味で規定を設けています。さらに不規則な休暇設定なので他の同業者の平均賃金よりもベースをかなりあげています。 *今回問題になっている事の詳細* 上記規定を同意の基雇い入れていたはず(労働契約書あり)が、突然次月シフトの調整で土日に休めないのは話が違うとゴネ始めました。 (その従業員は求職者紹介会社を通じて雇用したのですが、当方と紹介業者側の雇用条件に関しての見解に相違は無く、紹介業者は求職者と事業者との連絡のやり取りを全て記録しているようで、そのようなやり取りはしていないと話していますし当方も紹介業者から土日休みの条件を受け入れているなら面接してくれというような話は聞いていません。) どうしても土日に休みたいのであればパートタイムで働いてもらうしかこちらが提案できる事はないと伝えたところ、当該従業員は「マッチングの際に『土日に休めるところで、正社員雇用が絶対条件』と紹介業者に何度も念を押してマッチしたから面接を受けた。そう出なければ面接を受ける事もしなかった。」と話しています。 当事業所の他の従業員にも面接の段階で土日が定休にならない事を理解して貰っていますし、当該従業員だけ特別に土日休みにするという優遇はできません。 雇い入れたばかりですが、既に他の従業員にたいしてもわがまま放題のようで数名から不満も少なからず出ている状態で解雇が妥当だとは思っているのですが、普通解雇にするのもなんだか腑に落ちません。 今日で辞めますという電話なら退職願を書いてもらう事ができると思うのですが、一方的に明日からしばらく休みますという電話では退職には当たらず、困っています。 懲戒処分などはこの内容では不当になりますか? この場合事業所側がとれる方法はどのようなものがありますか。理由も教えて頂けるとありがたいです。 ちなみに正社員雇用開始日からは14日以内ですが、その前にアルバイトで2回勤務しているため14日以内の無条件解雇はできない状態です。 お願いだらけで恐縮ですが、打たれ弱いタイプなので、回答はオブラートに包んで頂けると助かります・・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社としては、求人にその旨記載されており、選考から採用に至る過程で 説明もして、採用時の労働条件通知や就業規則等が実態にあった内容で あるならば何も問題はなく、土日を出勤とするシフトを組んだ上で、欠勤が 続くようならば普通解雇でも構わないし、就業規則に欠勤を想定した規定が あるならば、懲戒は可能ですし、最終的には懲戒解雇もありうるかと思います。 ただ、懲戒処分は本人が出社もしてこないところで欠席裁判で処分を決める わけにいかないので、あまり勧められないですね。 後は、穏便に行くならば、会社としては必要な責任も果たし譲歩できること もないので、どうしても応じれないならば自主的にやめたらどうか?と勧める ということもありかと思います。いわゆる退職勧奨ですね。 間違っても、「じゃあ土日を休めるように配慮するよ」などという特例対応は されずに、あくまで会社側に落ち度はないというスタンスは貫かれるべきかと 思います。 ただ、欠勤が続いて普通解雇とする場合でも、会社側が何もせずにいた場合に、 規定の日数が来れば即解雇というわけいにはいかないので、一定期間ごとに 出社を促す連絡をすることと、この状態が続いた場合にいつの段階で解雇になる ということはあらかじめ書面などで通知された方がよいかと思います。 具体的に動き出す前に、会社側の落ち度がないかはきちんと確認された方が よいと思いますので、本人に提示した労働条件通知や雇用契約書、就業規則を まずは確認してから対策を検討ください。 加えて、紹介業者からも本人に確認を依頼してはいかがでしょうか。

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