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転職に係る社会保険の扱いに関して

転職に係る社会保険の扱いに関してみなさまのお知恵をお借りしたく質問させて頂きます。 いろいろ調べているのですが、今ひとつ理解できないので、お願い致します。 転職時に当然退職と入社のアクションがありますが、その際の社会保険に関してお伺い致します。 現在の会社は以下のようになっております。 16日〜翌月15日締めで締め当月25日給与支給。 転職先は以下のようになっております。 1日〜月末締めで締め翌月25日給与支給。 お伺いしたパターンは以下です。 ①.現在の会社を月末に退職し、翌月1日から新会社に入社 ②.現在の会社を15日付で退職し、当月16日から新会社に入社 の2パターンで社会保険の徴収方法をお伺いしたいです。 ご確認お願い致します。

補足

ご回答の内容で、前月分控除とございますが、給与支給の前月と受け取ればいいでしょうか? では、 パターン①で現職を5月31日に退職すると、最後の給与日は6月25日となります。 6月25日に5月分が徴収される。 新会社に6月1日で入社すると、最初の給与日は7月25日となります。 7月25日に6月分が徴収される。 パターン②で現職を5月15日に退職すると、最後の給与日は5月25日となります。 5月25日に4月分が徴収される。 新会社に5月16日で入社すると、最初の給与日は6月25日となります。 6月25日に5月分が徴収される。 の理解でいいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)退職月の分は現職で納付。 2)退職月の分は転職先で納付。 いずれも空白期間は生じません。 給料日がはっきりしませんのでどういうタイミングで控除されるのかは明確にはいえませんが、社会保険料はふつう前月分控除です。 ただし例えば月末締め当月25日支払いのようなときに月末退職するのなら、退職月の給料で前月分と当月分つまり退職月の2ヶ月分を一度に控除されることになります。 補足 その理解でけっこうです。 ただし、前月分控除の処理をしていたときの話です。 法令通りなら前月分控除ですが、当月分控除している会社もあります。本来の処理ではありませんが、黙認されているようです。年金事務所に確認しましたら、当月控除をしている会社もあるとのことで、とくに指導はしていないようです。入社月どうだったかを思い出してください。 通常通りの処理なら、あなたの理解通りです。

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