解決済み
給与の保険料等控除について。 事務をしています。給与の保険料控除でわからない部分があり質問いたします。 当社の給与は、末締めの翌15日支払です。この度、3月20日付で退職した従業員がいるのですが、健康保険料と厚生年金は3月31日以前(3月1日~30日の場合)に辞めた場合は控除しなくていいと教わりました。 そこで、それ以外に雇用保険料と所得税をいつも控除してますが、この2つも控除しなくていいのでしょうか? 住民税は一括徴収にしています。 今まで月末退職の手続きしかしたことがなく、月末の場合は健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税全て控除していました。 月の途中の退職パターンが初めてのため、初歩的ですみませんが雇用保険料と所得税も控除しなくていいのか教えてください。 宜しくお願い致します。
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■健康保険・厚生年金保険 資格喪失日が属する月の前月まで負担します。 3月20日付の退職日の場合、資格喪失日は退職日の翌日の3月21日となり、2月分までを負担することになります。 3月31日付の退職日の場合、資格喪失日は退職日の翌日の4月1日となり、3月分までを負担することになります。 確認は必要ですが、3/31締めの4/15日支払の分は、3月分の社会保険料分の控除をしていると思われるため、3月20日付の退職の方の社会保険料を控除してないのだろうと思います。 ■雇用保険料・所得税 賃金を支払う都度、控除します。 ■住民税 退職日が、1/1~4/30の場合、5月までの未徴収税額を一括徴収することになると思います。
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