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市の最低賃金を下回る自給って法律的にどうなんですか? 市の最低賃金は775円なんですが、今働いているバイト先の自給…

市の最低賃金を下回る自給って法律的にどうなんですか? 市の最低賃金は775円なんですが、今働いているバイト先の自給が760円です。研修期間中の3か月はずっと760円らしいです。法律的にはありなんですか?

補足

回答ありがとうございます。 自給ではなく時給でした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 対象労働者の類型 ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試用期間中の者 ・認定職業訓練を受ける者 ・軽易な業務に従事する者 ・断続的労働に従事する者 【照会先】 労働基準局労働条件政策課賃金時間室最低賃金係(内線5532) 指導係(内線5546) 政策係(内線5373) 03-5253-1111(代表) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 労基署の許可を得ていれば「有り」で、得ていなければ「無し」。

  • こんにちは。 時給?なら違法です。 しかし、自給ならあり?です。 補足です。 法律的には、違法です。 しかし、小さい店では法律が変わったことを知らない経営者もいますので・・・ 教えてあげることです。

    続きを読む
  • 労働基準法違反。労働基準監督局に知れたら一発!で検挙される。経営者は逮捕じゃないか?

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