解決済み
点呼の方法に関しては、法律は何も変わってないですよ。 運行管理者がいなくても、補助者が点呼をすることは差し支えありません。当日、運管が休みで全部の点呼を補助者がやってもいいんです。ただ、1ヶ月を通じて、一定の数以上は運行管理者が点呼を行わなきゃいけないということです。 それと点呼は昔も今も、対面が原則です。遠隔地の場合は電話点呼が認められていますけど、これは例外中の例外であって、基本は運行管理者か補助者が、対面でやらなければいけないことです。 いまでは、いろんな便利機械ができて、アルコールチェックも写真付きで身代わりができなくなったり、免許証のチェックも機械でできます。ただ、寝不足や体調の良否、日常点検の結果などは機械ではチェックできません。
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