解決済み
すき家でのまかない違反について。 すき家を残業代がでない事や割増時給になる10時以降に働いた分を通常時給850円にされたりした事を理由に退職しました。 シフトを2~3時間で入ったりする事があるのですがまかないは4時間から出ます。 その時に食べたりした事を監視カメラで見た事を証拠にまかない違反の代金を請求されました。 監視カメラで証拠がない日の分も食べただろうと予想を立ててその分も数日分上乗せされて請求されました。 まかない違反の代金は支払う必要はありますか? また支払う場合証拠がない上乗せ分まで支払う必要はありますか? 回答お願いします。
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>まかない違反の代金は支払う必要はありますか? 就業規則にそのような罰則規定が明記されているのなら支払う義務はあるでしょうね。 ただし、金額にもより、「その減給が1回につき平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期(=1ヶ月)における賃金の総額の1/10を超えてはならない」と労働基準法第91条で定められています。 したがって、その違反金が上記未満であれば支払う義務がありますが、それ以上の部分については支払う義務はありません。 >また支払う場合証拠がない上乗せ分まで支払う必要はありますか? そんなものまで支払う必要はありません。 wxyzaa00さん
なるほど:2
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