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営業職の残業代についてです。

営業職の残業代についてです。私は営業職に就いており、1日4~5時間の時間外労働をしています。 一応、営業手当は3万貰ってます。 ですが、就業規則が書かれた物がなく(正確には本社にはある)、その3万が何時間分なのかも不明です。 この場合、残業代は請求出来るのでしょうか? そもそも就業規則が出先に置いてない、というのは違法でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則は見たい時に見られるようにしておかなくてはならないです。 本社では見られるが 支店や営業所では見られないようではいけません。 営業手当がみなし残業代であれば 3万円では多くても20時間分です。 この時間を超えた分を会社は支払わなくてはなりません。 当然みなし残業時間が何時間であるかを 就業規則や雇用契約書で明示しなくてはなりません。

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