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退職後に行う手続きとして、任意継続被保険者資格取得届と国民健康保険資格取得届があるのですが、何が違うのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【任意継続被保険者資格取得届】 2ヶ月以上の健康保険加入歴がある退職者が、退職後2年間だけ引き続き加入できる制度です。 特に、扶養関係のある家族が居る場合、当人が退職後もこの健康保険の継続を選択することで、 従来扶養関係にあって被保険者証を持っていた家族は全員、この手続きにより保険関係が継続されます。 保険料には勤め先の負担はなく全額自己負担となりますが、その額は扶養関係があってもなくても同額で、 これは勤務時の保険料がやはり同額だった流れを「継続」するものです。 【国民健康保険資格取得届】 「任意継続被保険者」を選択しない場合には、こちらの健康保険を選択・手続きしておかない限り、 かかった医療は全額自己負担扱いになってしまうことになります。 この制度の場合には家族の扶養関係は認められなくて、家族全員がいくばくかの保険料計算の対象になる、 というところが大きな違いです。 ※したがって、退職時点で家族間の扶養関係がない人には無縁の問題です ※国保の保険料計算は自治体によって異なり、普通は任意継続を選択する方が保険料的に有利になりますが、 退職年の年間収入によっては、翌年度からの国保の保険料が任意継続を逆転して下回ることもありえます

    なるほど:1

  • 在職中の「健康保険被保険者」の資格を継続するための届出を「任意継続被保険者資格取得届」といいます。この場合「保険料」は、全額が本人負担となりますので従前の2倍を負担します(それまでは会社と本人が折半)。国民健康保険は、「健康保険」以外の人など加入する保険制度。

  •  任意継続被保険者資格取得届は、これまでの健康保険を任意継続するときに使用します。  国民健康保険資格取得届は国民健康保険に加入するときに使用します。 >>何が違うのですか?  大きな違いは、保険料です。  どちらが高いかは、場合によるので、一概には言えません。  そのほか、保険の運営(保険者という)が異なります。  任意継続健康保険は社会保険事務所(または健康保険組合)が運営、国民健康保険は市区町村が運営します。保険料が異なるということは、組織もことなるので、運営効率も自ずから異なります。

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