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労働基準法 労働基準法の給料における罰金についてなのですが、昨年の3月いっぱいで仕事を辞めました。 雇用形態は完全歩…

労働基準法 労働基準法の給料における罰金についてなのですが、昨年の3月いっぱいで仕事を辞めました。 雇用形態は完全歩合制の自由出勤というものでした。 遅刻・欠勤・タイムカード押し忘れ等、他にもあったと思いますが、その類で罰金を引かれています。 当然違法だと思うのですが、会社の慰安旅行の為に引かれる積立金というものも給料から引かれています。 元から慰安旅行には行かない旨を伝えていて、毎年の予約人数にも私は入っていません。 それでも毎月引かれていたのですが、積立金も請求することはできるのでしょうか? あと3月いっぱいで辞めてるということで、もうすぐ1年経つのですが請求するまでに1年経っていると請求できない。などの期限などはありますか? ちなみに辞める前から請求していたのですが、会社の中の私の所属店舗が私が辞めた後に潰れた為、資金練り等がうまくいかず待ってくれと言われ、さらに会社のオーナーでなく当時の店長が個人的に支払うということで、お金がないので2月まで待って欲しいと言われここまで引き伸ばされました。 一向に支払う気が感じられないので、労働基準監督署とかにそろそろ行こうと思っています。 長文になりましたが、請求できることを前提に質問したいことは大きく分けて2つです。 ①積立金は請求できるのか。 ②辞めてから請求するまでの期限は存在するのか。 です。宜しくお願いします。

補足

完全歩合に問題があるということですが、その 形態で雇用されていた場合、制裁金?の適応も1日の給与の半額?とのことでしたが25日働いて給与が50万の時もあれば月7日働いて200万の時もありました。その場合、制裁金?の適応も微妙になってくるような気がするのですが。 というか根本、起訴したとしてもその特殊な雇用形態の為に罰金や積立金を請求できなくなる場合もあるということですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.雇用されていているのなら完全歩合制は駄目です(労基法第十二条)、 労働者と合意があれば可能という識者もいますが、労基法で明確にされています。 2.罰金は刑事罰なので、制裁金といいます。 制裁金は就業規則に定めがなければならなす、 また引く額の上限も定められています。 労基法第九十一条 (前段省略)一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 3.旅行目的の「積立」であれば、会社は預かり金なので、返金要求されたら返金しなければなりません。 これが互助会等の会の運営費等から出ていて、会費として支払っていたのなら返金請求はできません。 4.労働債権は2年です >会社のオーナーでなく当時の店長が個人的に支払うということで 会社から払ってもらうのが筋、個人に負担させる理由はありません。 審判や裁判した場合、個人が支払うというのは認めないでしょう。 補足について 制裁金に関しては、平均賃金で計算します、制裁事由の発生した前日から3カ月さかのぼった総支給額を暦日で除した額の半分です。 仮に、20万(28日)、50万(31日)、200万(30日)だとして、 総支給額が270万、暦日が89日。 1日の制裁金の上限は30,337円の半額までとなります。 引く際に、複数の制裁金が発生している場合で、総支給額の1割を超える場合には1割までとなります。 雇用されておらず、完全歩合の請負契約であれば、契約内容に記載がなければ引くことが出来ませんが、 タイムカードの押し忘れ、遅刻、欠勤(自由出勤で欠勤制裁はあり得ないでしょう、出勤するとしても自由なので問題ないはず)で制裁されるのであれば、請負や業務委託であっても労働者性が高いと思われ、 勤めていたところが請負契約とか業務委託と主張しても無理があります。 また、先にも書きましたが、質問者様が雇用されているまた労働者性のある請負又は業務委託契約の場合なら、当然就業規則に制裁金規程がなければならず、 >根本、起訴したとしてもその特殊な雇用形態の為に罰金や積立金を請求できなくなる場合もあるということですか? そんなこと書いていませんけどね。 制裁金に関しては就業規則を確認しておくべきでした。 ただ、書かれているようなことをしている会社なら就業規則に記載もないと思います。 また、請負や業務委託契約の中にはっきりと欠勤とか遅刻とかした場合に減額するというような内容が記載されているなら、請負や業務委託契約とならず、労働者性があるとされる一旦になります。 積立金は、先にも記載裂いたように、社員旅行するために使用する積立金なら、参加しなかった労働者からの返金請求があれば、会社は返金しなければなりません。

  • 完全歩合制で労働契約をしてるならそれは、個人事業者として常傭の請負契約であり、労基法ではなく商法の適用範囲になる。

  • 賃金は、2年が時効ですから、すぐ計算して請求書を作ってください。 証拠物件が無ければ、第三者は動いてくれません。確かにそうであったにしても、法律は、証拠が無ければどちらの味方にもなりません。 積立金は、返還を求められますが、お土産だと旅行帰りのお土産を戴いていたら、あきらめなさい。 罰金であるか、正当な減額なのか、はっきりさせます。 労働基準監督署は、相談に乗りますが、解決する機関じゃありません。 都府県労働委員会 http://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/ 労働審判 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ こちらが、力になってくれます。 どちらも未解決だったら、あとは、訴訟です。

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