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解雇日と離職日の件で質問です。

解雇日と離職日の件で質問です。入社して数日で仕事中に怪我をしました。解雇されるにあたって色々な会社側の不可思議な言動もあって離職票を会社側から取り寄せたのですが、会社が出した解雇通知書の解雇日と会社が職安に出して交付された離職票の離職日が違うことに気付きました。 また、健康保険の資格喪失証明にも離職票の離職日と同じとされる日が記載されてます。 会社が発行した解雇通知の解雇日と記されている日は、入社から14日以内で解雇されたことになりますが、一方で職安から交付された離職票に記された離職日は入社から14日以上経過しての離職となっています。 離職票には、本人がサインする欄に「連絡困難」と書かれて本人確認が省略されておりましたが、離職票が交付された日付以前に弁護士を通じて離職票を請求して会社の弁護士経由で実際に送られて届いていることから連絡困難はありえないことです。 会社の発行した解雇通知と離職票のどちらが有効なのでしょうか? また、連絡困難とした離職票の発行はどのような意味なのでしょうか? さらに会社側が意図的に解雇日と離職日を使い分けた場合(それが何の意味かは私にはわからないのですが)、どういった問題になるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ずは、解雇日と退職日に関してどちらが有効かは自分は理解していないので労働基準監督署に確認することをお勧めします。 保険に関してですが、社会保険は退職日まで加入していますので、離職日と同じで正しい処理です。 会社が解雇日を14日にしたのは、試用期間にて適正がないと判断した。と、解雇理由にする為だと思います。(試用期間を超えての解雇は会社の印象が低下する) また、多数の解雇があると労働基準監督署への解雇理由の報告があったと思います。 離職票の退職理由は会社都合になっていますか? 自己都合になっていませんか? 貴方様の話を聞く限りあまり良い会社とは思えないので、自己都合にされている気がします。 労働基準監督署は匿名でも色々相談にのってくれます。 話をしてみては如何ですか? 自分も浅はかな知識で的確な回答になっておらず、大変申し訳ありません。

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