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友達が働いてる歯医者は雇用保険や歯科医師国保?すら入らしてくれない様ですが 違法ですよね?

友達が働いてる歯医者は雇用保険や歯科医師国保?すら入らしてくれない様ですが 違法ですよね?友人は社員四年目で、そこの歯医者は35年してるようです。 (フルタイム) 雇用保険もないし、歯科医師 国保もなしで、国保代金は毎月もらいそれで自分でかけてるみたいです。 しかも給与明細は年一のようです。 怪しいですよね? 労働なんとか?みたいな大きな所に言おうか迷ってました。過去に匿名で、知り合いにその件で歯医者のほうに言ってもらったらしいのですが、、たぶんハロワ経由?で。でも 改善されてないので、なにか裏がありそうです。 その歯医者はあと二つほど会社があるらしく?会社の名前で給与振込はあるみたいです。 まず雇用保険なし、歯科医師国保なしってありえないと思いました。 喧嘩した辞めたら?といっても、そこの最初からいるオバサンが意地悪らしく、離職票とかそいつが用意するから、その意地悪オバサンと喧嘩してやめたら、あとから離職票もらえないかもと心配してます。 わたしてきに、たぶん従業員2人とかで申請してそうとおもいます。。。 従業員は6~8人ほどはいるような感じで聞いてます! 詳しい方話ききたいです!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①“友達が働いてる歯医者”が法人事業所か?個人事業所か? ②人事業所の場合は、従業員は何人か? ①と②が分からないと、社会保険(健康保険&厚生年金保険)強制適用事業所か?否か?は分かりません。 人を雇ったら労働保険(雇用保険&労働者災害補償保険)に強制加入なので、“(フルタイム)”で働いているのに、雇用保険に入っていないことは違反です。 適用事業所の手続きすらしていないのか?しているのに従業員を加入させる手続きをしていないのか?は分かりませんが‥‥ 歯科医師国保等の職域国保への加入は義務ではないです。

  • 常時5名以上雇用する事業所は社会保険に加入する義務が生じますが、5名未満なら加入義務はありません。 歯科医師国保は「国保」であって社会保険(社保)ではありません。当然、事業者側に歯科医師国保加入義務はありません。

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  • 推量と伝聞が多すぎて如何とも書きにくい感じ的な。 雇用保険法に違反している的な違法かもしれないなあ。なにか裏があるのかもしれないってゆーかあ。 たぶん違法的です。 健保は法人か否かで変わる感じです。 個人の医業なら従業員数で強制適用か否かが変わる、みたいなぁあ。 所得税法的には支払明細書を交付せよ、みたいなことが書いてあると友達が言ってました☆

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