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前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰…

前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰えるとおもうのですが、再就職先が雇用保険にはいっていることが給付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。 この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか? せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。 再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    不正受給になりますかね? ならないと思いますが。 再就職手当を不正な方法で受給したわけではないですしその申請すらしていなくて受給はしていないのですからね。 90日分の受給はできますよ。

  • それは不正な受取になることができずそうです?。 それにならないこと(に関して)はさらに生徒によって知っています。 再就職手当が不正な方法によって必ずしも受け取られなかったので、申込みさえされません。また、受取は行なわれません。 職業安定所への結合していない事柄について相談した後に再就職手当の手続きを進めてください。 労働保険の接着点が事業主の問題となるので、指示は職業安定所から起業家まで行なわれるべきです?

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  • 「不正受給は3倍返し」と言いますので止めたほうがいいですよー。 労働保険(労災保険と雇用保険はセット)は、事業主が労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用予定)を1人でも雇えば加入手続しなければならない法律で義務付けられている強制保険制度です。罰則も強化されてます。 ※農林水産の一部の事業や65歳以上での新雇用などは除く。 未加入の件をハローワークへ相談のうえ再就職手当の手続きを進めてください。 労働保険の未加入は事業主の問題なのでハローワークから事業者へ指導がされるはずです。

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