解決済み
長期派遣の試用期間中の健康保険未加入は、もはや常識ですか?先日、顔合わせに行った長期派遣の案件では、入社日から最初の1カ月は試用期間になり、その期間は、雇用保険のみ加入で、健康保険は試用期間経過後に加入可能と説明を受けました。 健康保険未加入期間中は、任意継続か国民健康保険を勧められました。現在の派遣元で任意継続すると、これまでの保険料から2.5倍になり、負担が増えます。 ネットで調べていると、一定以上の雇用日数と労働時間で、かつ長期就業が見込まれる案件では、健康保険加入が原則と見ました。 確かに、今月末で退職の派遣先も初回は1カ月更新でしたが、入社日から健康保険加入をさせてもらいました。 顔合わせの案件の派遣元はア○コで、派遣先もかなり大手企業だったので意外でした。 試用期間とはいえ、企業負担分の健康保険料を拒むなんて、びっくりしています。 まだ派遣歴が浅いので、私が無知なだけかも知れません。最近はこういう案件も多いのでしょうか? 参考までに、経験談を聞かせて下さい。よろしくお願いします。
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社会保険(健康保険・厚生年金)には、加入要件があります。 正確には、2ケ月超えの雇用見込みと週の所定が社員の3/4以上(30時間が目安です)あれば加入の対象となります。 加入要件を見るときは契約書ベースで大丈夫です。 以前、就業していた会社で、パート社員を雇用していましたが、その時に、会社の上司が旧の社会保険事務所に確認していましたので(^_^;) 初回が、1ケ月や2ケ月の契約であれば、加入対象外です。 今回の場合でしたら、1ケ月更新でしたら3ケ月目から、次回が1ケ月を超える(2ケ月等)でしたら、次回から加入となります。 社会保険に加入させるとなると、折半分は派遣会社が負担しないといけませんので、加入に関しては、加入要件を満たしてからでも問題ではありません。 前の派遣会社が1ケ月更新でも即加入させてくれたのは、長期前提で見込みがあるからという部分を良い方向で解釈されたのかもしれません。 通常、長期で働いて欲しい場合、契約書は3ケ月とかできるかと思いますので(^_^;) (私が今の派遣会社から就業する際にそう言われました)
一定期間というか2ヶ月以上の契約かつ労働時間ですね。 長期案件とか長期就業が見込まれるといっても初回が1ヶ月更新ならそれはまだ1ヶ月の仕事というだけですよ。次回更新して2ヶ月以上という事になれば加入でしょう。 初回1ヶ月更新の現在の派遣先の場合は詳細はわかりませんが福利厚生面の良さのアピールもあり本来は2ヶ月以降でよいのに初回から加入手続きしたのでしょう。 私はここ数回ア○コから就業してますが初回1ヶ月更新はなかったですね~。
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