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パートの雇用人数を4人から5人に増やすとしたら、会社側の負担は増えますか?

パートの雇用人数を4人から5人に増やすとしたら、会社側の負担は増えますか?現在、社長夫婦とパート4人で月曜~土曜のフルタイムで働いているので、 パートを1人増やすことでシフト制にして、 パートの各人が平日に1~2日休みを取れるようにしたいと思っています。 お給料は時給制のため、 パートが5人に増えてもシフト調整で、 出勤してるのが常に4人になる様にすれば 会社側が支払うお給料の総額は変わらないはずです。 ただ、雇用保険や社会保険など、何か雇用に関する法律などで、 ○人以上雇う場合は何かに加入しなければならない… などの決まりはあるのでしょうか? 会社側に負担になるような事はありますか? 現在、お給料からは何も天引きされていません。 常に4人が出勤しているように、自分たちでシフトは考えようと思っています。 全く知識がありませんので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。

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回答(1件)

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    >会社側に負担になるような事はありますか? 労災保険は従業員全員分は強制加入、 これはすべて事業者負担になります。 雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上なら加入させる必要があります。 尾勤め先が、農林水産酒造事業や建築業でなければ、 事業者負担分は従業員の月の総支給額の8.5/1000となります。 会社が法人格を有しているなら(株式会社や有限会社、合資会社など)、 健康保険や厚生年金保険は強制適用事業所となり、 通常パートタイマーなら、正規雇用の従業員の週または月の労働時間の概ね3/4以上であれば加入対象となりますが、 パートタイマーしかおらずフルタイムで働かせているのであれば、全員加入対象となります。 また一人増やして、所定労働時間が短くなっても法定労働時間の概ね3/4を越えた所定労働時間であれば、加入する必要があります。 健康保険料、厚生年金保険料ともども折半となります。 所定労働時間が8時間で月曜日から土曜日まで働かせているのならこの時点で違法ですよ。 36協定等も結んでいないのでしょうから、時間外労働に休日労働も出来ませんし、会社もさせられません。 また時間外として働かせている部分に割増がない場合も違法です。

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