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やはり残業で疑問があるので質問します。36条で1日最高4時間となっています。特別条項はありません。しかし業務が多忙で4時…

やはり残業で疑問があるので質問します。36条で1日最高4時間となっています。特別条項はありません。しかし業務が多忙で4時間以上残業しました。上司も黙認しています。ただ残業代をつける時に4時間以上つけると違反になるので越えた分は翌日以降に残業したことにすると言われました。労働監督署にたずねたら特に問題はなく労働法に違反はしていない。賃金が支払われているのでいいんです。っていいますがでは36条の存在理由はありませんよね? 組合にしても越えた分を翌日以降につけると言っているのが上司であり組合分会長ですから6や8時間でもいくらでも36条無関係で働くことになるのですか?

補足

回答ありがとうございます。月間の時間外労働時間も越えそうな感じです。そこでそれだけは越えてはならないと他の社員を動員したり、「週休労働は含まない」との記載があるので週休日に出勤という形にして残業しても月間を越えないようにしているところですが、あと1時間や2時間しかできないというような感じです。また市の労働相談で聞いたら「間違いなく労働法違反」との見解をいただきましたが「労働監督署から特に問題ないと言われた」といいましたらぞんざいに電話を切られました。またあちこちの支店で同じような36協定違反がありそれを外部の組合が機関誌で36協定違反が日常的に行われていると報じています。機関誌とはいえ公に報じられているにもかかわらず当該の監督署長は更迭されておりません。これについても疑問です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不可解ですね。 「36条で1日最高4時間となっています。特別条項はありません。」とのことですが、月間の時間外労働時間は何時間に定められていますか? 労基署は、月45時間を上回る36協定の届出をすんなり受け付けてはくれません。実質的には拒絶されるはずです。また、1日4時間を超える法定時間外労働が日常的に行われているとすれば、月の累計は80時間前後の計算になります。 この2つは矛盾しますから、1日4時間の法定時間外労働は「たまにある程度」ということになります。 本当に「労働監督署にたずねたら特に問題はなく労働法に違反はしていない」と言ったとすれば、変形労働時間制、または裁量労働制が採用されている以外には考えられません。 いずれにせよ、正規に作成・届出された36協定が形骸化している状態を労基署が黙認するはずがなく、それがもし事実なら、その署長は更迭されるでしょう。

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